○苫前町漁業経営健全化促進資金利子補給規則

平成22年3月18日

規則第8号

(目的)

第1条 苫前町は、燃油高、資材高騰や魚価安等の影響を受けている本町中小漁業者に対して資金繰りを円滑にするため、漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱(平成21年12月16日水経第994号北海道水産林務部長通知。以下「道要綱」という。)に基づく漁業経営健全化促進資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、中小漁業者の漁業経営の健全化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 中小漁業者 漁業を営む個人又は会社であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの

(2) 融資機関

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

 北海道信用漁業協同組合連合会

(3) 漁業経営健全化促進資金 燃料高、資材高騰や魚価安等の影響から資金繰りに窮している本町中小漁業者の資金繰りを円滑にするため、道要綱第7の規定に基づき知事の認定を受けた漁業経営健全化計画(以下「健全化計画」という。)に従つて償還の円滑化を図る中小漁業者に対し、漁業経営の延滞債務の整理等に必要な資金として融資機関から次の条件で貸付けされる漁業経営健全化促進資金をいう。

 1中小漁業者に対する漁業経営健全化促進資金の貸付額は、漁業経営体毎に道要綱別表に定める貸付限度額以内のものであること。ただし、当該漁業者の財務状況等からみて、限度額を超える資金の融通が特に必要であると認められる場合にあつては認めた額を限度額とする。

 償還期間が10年以内(据置期間3年以内を含む。)であること。ただし、当該漁業者の財務状況等からみて10年を超える償還期間が特に必要と認められる場合にあつては15年以内とする。

 償還方法が原則として元本均等償還であること。

 貸付利率が1.65%以内であること。

(借受資格者)

第3条 この事業により資金を借り入れることができる者は、漁業緊急保証対策実施要領(平成21年5月29日付け21水漁第616号農林水産事務次官依命通知)第2(1)の保証の対象者で、道要綱第7の規定に基づき、健全化計画について知事の認定を受けた者とする。

(貸付対象範囲)

第4条 貸付対象範囲となる債務は、次に定めるところによる。

1 金融債務 貸付けの対象とすることができる債務は、漁業経営によつて発生した債務であつて、返済期到来後未返済となつている債務及び返済期未到来の債務のうち期限延長、借換え等により実質的に延滞ないし固定化しているとみなされる債務とする。ただし、次に掲げるものは貸付けの対象から除く。

ア 国や北海道が利子補給を行つている資金

イ 国や北海道が融通する資金

ウ 株式会社日本政策金融公庫その他政府関係金融機関が融通する資金

2 経済債務

ア 漁業用燃油、餌料、その他漁業経営に必要な資材等を取得し、又は設置したために生じた負債の整理に必要な資金

イ その他知事が漁業経営の安定化のために整理が特に必要であると認めた債務

(漁業経営健全化促進資金の取り扱い期間)

第5条 漁業経営健全化促進資金の貸付けは、平成22年3月10日までに行うものとする。

(系統組織の指導)

第6条 融資機関は、中小漁業者に対し健全化計画に従つた漁業経営について、適切な指導及び援助を行なわなければならない。

(利子補給)

第7条 町は、融資機関が中小漁業者に対して漁業経営健全化促進資金を貸付したときは、当該融資機関に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において当該漁業経営健全化促進資金に係る利子給付金を交付するものとする。

(利子補給率)

第8条 前条の利子補給金の交付の対象となる漁業経営健全化促進資金の利子補給率は、道要綱第14に規定する利子補給率と同じとする。

(利子補給の承認)

第9条 利子補給は、融資機関が資金の貸付を行う場合において当該融資機関の申請に基づき町長が利子補給を承認したものにつき、当該融資機関に対し交付するものとする。

(利子補給契約)

第10条 利子補給の契約は、町が融資機関との間に締結する漁業経営健全化促進資金利子補給金に関する利子補給契約書(別記第1号様式)によるものとする。

(利子補給金の額)

第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの各期間において算定した資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の残高(延滞額を除く。)の総和(「積数」という。)を年間の融資日数で除して得た金額(積数/365)とする。)に対し規則第8条の規定の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給承認手続)

第12条 融資機関は、借入申込書を審査し、融資を適当とするものについては、漁業経営健全化促進資金利子補給承認申請書(以下「利子補給承認申請書」という。)(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利子補給承認申請書の内容を審査の上、利子補給の承認の決定を行い、その旨を融資機関に通知するものとする。

(利子補給変更承認手続)

第13条 融資機関は、利子補給の承認を受けた貸付について、償還期限等を変更し、引き続き利子補給を受けようとするときは、町長の利子補給変更承認を受けるものとする。

2 利子補給変更承認を受けようとする融資機関は、漁業経営健全化促進資金利子補給変更承認申請書(以下「利子補給変更承認申請書」という。)(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は、利子補給変更承認申請書の内容を審査し、その諾否の決定を行い、その旨を融資機関に通知するものとする。

(貸付の実行)

第14条 利子補給の承認(利子補給変更承認を含む)を受けた融資機関は、速やかに借入申込者に資金を貸付け又は償還期限等の変更を行なわなければならないものとする。

2 融資機関は、貸付けの実行をしたときは、貸付の実行又は償還期限等の変更の後2週間以内に漁業経営健全化促進資金貸付実行報告書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付の請求)

第15条 利子補給契約を締結した融資機関は、毎月1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間毎にその期間の末日に属する月の翌月中に当該期間に係る漁業経営健全化促進資金利子補給金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第16条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の交付の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは当該請求書を受理した日の属する翌月中に当該金融機関に対し利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打ち切り等)

第17条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該借受け目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により道要綱又はこの規則に基づく契約に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(資金の残高の報告)

第18条 融資機関は、毎年度資金の残高等について資金の請求時に漁業経営健全化促進資金残高移動報告書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

(繰上償還の報告)

第19条 融資機関は、資金の貸付けに関し繰上償還があつた場合には、速やかに漁業経営健全化促進資金繰上償還報告書(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。

(帳簿、書類等の保存)

第20条 融資機関は、資金の貸付及び利子補給に係る帳簿、書類等を他と区分してこの事業終了後5年間保存しなければならないものとする。

(協力義務)

第21条 融資機関は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

様式 略

苫前町漁業経営健全化促進資金利子補給規則

平成22年3月18日 規則第8号

(令和元年5月1日施行)