○苫前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成21年1月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還、法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本証 省令第6条第1項又は第2項に規定する被保険者証をいう。

(2) 短期証 法第9条第10項の規定により、有効期間を1年未満とされた本証をいう。

(3) 保険証 本証及び短期証をいう。

(4) 資格証 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 公費負担医療の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付をいう。

(事前指導及び納税相談等)

第3条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、次に掲げる連絡、納税指導及び納税相談(以下「相談等」という。)を適正に行うこととする。

(1) 保険税を滞納していること。

(2) 保険税を滞納していると、保険証の返還を求めることがあること、資格証を交付することがあること及び保険給付を一時差し止めることがあること。

(3) 災害その他の政令で定める特別の事情がある場合、及び公費負担医療の支給等を受けることができる被保険者がいる場合、届け出るべきこと。

2 前項の連絡は、国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)により行う。

3 第1項第3号の特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があつたこと。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第2号)によるものとする。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第3号)によるものとする。

3 第1項に規定する届書には、特別の事情があることを明らかにする書類を、前項に規定する届書には、当該被保険者が公費負担医療の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、届出事項について公簿その他の書類によつて確認することができるときは、これを省略することができる。

(弁明の機会の付与等)

第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により保険証の返還を求めるとき(第6条第4項に規定する場合を除く。)は、当該世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与することとする。

2 弁明の機会の付与に関し必要な事項は、苫前町行政手続条例(平成10年苫前町条例第1号)に基づくものとする。

(措置の対象となる世帯主)

第6条 法第9条第4項の規定により保険証の返還を求める世帯主及び法第63条の2第2項の規定により保険給付の一時差止めを受ける世帯主は、第3条第3項に規定する特別の事情があると認められない者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 故意に保険税を滞納している者

(2) 相談等の呼び掛けを拒み、又は一向に応じようとしない者

(3) 所得及び資産を勘案すると、十分な負担能力があると認められる者

(4) 相談等において合意された保険税の納付方法(以下「納税計画」という。)を誠意をもつて履行しようとしない者

(5) 滞納処分を意図的に免れようとする者

(6) その他前各号のいずれかと同程度の状況にあると認められる者

2 法第9条第10項の規定により短期証の交付を受ける世帯主は、第3条第3項に規定する特別の事情があると認められない者かつ前項各号のいずれにも該当しない者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納税計画の履行状況を把握するため特に必要がある者

(2) 資格証の交付措置を受けていた者であつて、当該措置が資格喪失により消滅した後、再加入により国民健康保険の資格を取得した者(資格喪失した日から起算して2年以内に再加入した者に限る。)

(3) その他保険税を滞納している者で特に必要があると認められる者

3 前2項の規定は一定の基準を明示したものであつて、措置の対象となる世帯主の決定に際しては、当該世帯主の担税力、生活の困難度合い及びその他の事情等を十分勘案するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第2項及び前項の規定に基づき短期証を交付するため、法第9条第4項の規定により保険証の返還を求めることができるものとする。

(保険証の返還手続)

第7条 前条又は法第9条第3項の規定に基づき保険証の返還を求めることを決定した場合は、被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により、当該世帯主に通知するものとする。

(短期証の交付)

第8条 本証の更新時に、又は本証の返還を求めて、若しくは資格証の交付措置を解除して、第6条第2項及び第3項の規定に基づき短期証を交付することを決定した場合は、短期被保険者証交付決定通知書(様式第5号)により当該世帯主に対して通知するとともに、短期証を交付する。

2 短期証の更新時期及び有効期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年4回更新とし、その時期は、4月、7月、10月及び1月とする。

(2) 有効期限は、前号各月の前月の末日とする。

3 前項の規定にかかわらず、短期証を交付する世帯に属する被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「高校生世代以下の者」という。)であるときは、その者に交付する短期証の有効期間は、6月とする。

(短期証の交付措置の解除)

第9条 短期証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当した場合は、短期証の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき

(2) その他短期証の交付措置の解除が適当と判断されるとき

2 前項の規定により短期証の交付措置の解除を決定したときは、短期被保険者証・被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第6号。以下「解除通知書」という。)により当該世帯主に対して通知するとともに、本証を交付する。

(資格証の交付)

第10条 第7条の通知に基づき世帯主(第8条第1項の規定に基づき短期証の交付を受ける者を除く。以下この条において同じ。)が保険証を返還したときは、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第7号)により当該世帯主に対して通知するとともに、資格証を交付する。

2 第7条の通知を受けた世帯主が保険証を返還しないときは、当該保険証の有効期限をもつて保険証を返還したものとみなし、資格証を交付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、資格証を交付する世帯に属する被保険者が公費負担医療の支給等を受けることができる者又は高校生世代以下の者であるときは、その者に係る短期証を交付するものとする。この場合において、高校生世代以下の者に交付する短期証の有効期間は、6月とする。

4 資格証の更新時期及び有効期限は、保険証の例による。ただし、資格証を交付する世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(資格証の交付措置の解除)

第11条 資格証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき

(2) 第3条第3項に規定する特別な事情が発生したとき

(3) 公費負担医療の支給等の受給対象者となつたとき

(4) 第6条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき

(5) その他資格証の交付措置の解除が適当と判断されるとき

2 前項の規定により資格証の交付措置の解除を決定したときは、解除通知書により当該世帯主に対して通知するとともに、前項第1号に該当する場合には本証を、前項第2号から第4号までに該当する場合には短期証を交付する。

(資格証及び短期証の交付世帯の世帯異動の取扱)

第12条 資格証及び短期証の交付世帯に異動があつた場合の取扱は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本証の交付世帯が短期証又は資格証の交付世帯に員として合併した場合は、短期証又は資格証を交付する。

(2) 短期証の交付世帯が本証又は資格証の交付世帯に員として合併した場合は、本証又は資格証を交付する。

(3) 資格証の交付世帯が保険証の交付世帯に員として合併した場合は、保険証を交付する。

(4) 短期証又は資格証の交付世帯が世帯分離により2つの世帯になつた場合は、新しい世帯に対して本証を交付する。

(5) 短期証又は資格証の交付世帯の中で、世帯主を変更した場合及び擬制世帯が分離し世帯員が世帯主となつた場合は、本証を交付する。

(6) 短期証又は資格証の交付世帯の世帯主が資格喪失となり、擬制世帯となつた場合は、短期証又は資格証を交付する。

(特別療養費等の支給)

第13条 法第54条の3の規定による特別療養費等を支給しようとするときは、特別療養費等支給申請書(様式第8号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、特別療養費等の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとし、却下したときは、特別療養費支給申請却下通知書(様式第9号)により速やかに通知するものとする。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する書類を添付させるものとする。

4 特別療養費等の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第14条 第6条第1項及び第3項又は法第63条の2第1項の規定に基づき保険給付を一時差し止めることを決定した場合は、保険給付一時差止め通知書(様式第10号)により、当該世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の2倍を限度とする。

(保険給付の一時差止め措置の解除)

第15条 保険給付の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当した場合は、保険給付の一時差止め措置を解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき

(2) 第3条第3項に規定する特別な事情が発生したとき

(3) 公費負担医療の支給等の受給対象者となつたとき

(4) その他保険給付の一時差止め措置の解除が適当と判断されるとき

2 前項の規定により保険給付の一時差止め措置の解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第11号)により当該世帯主に対して通知するとともに、一時差し止められていた保険給付金を速やかに支給する。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第16条 第10条の規定により資格証の交付を受け、かつ、第14条の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定に基づき、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除するものとする。

2 前項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することを決定したときは、あらかじめ、保険給付一時差止め額からの滞納保険税額の控除について(様式第12号)により当該世帯主に対して通知する。

3 第1項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除したときは、保険給付一時差止め額からの滞納保険税額の控除通知書(様式第13号)により当該世帯主に対して通知する。

(審査委員会の設置)

第17条 第5条第1項の規定による被保険者からの弁明についての審査を行うため、国保税滞納者措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務財政課長、住民生活課長、住民生活課住民係長、住民生活課税務係長及び委員長が指名する職員とし、委員長には副町長をもつて充てる。

3 審査会は、必要に応じて開催し、緊急を要する場合は、持ち回り決裁で行うことができるものとする。

4 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮りこれを定める。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第14条の規定による保険給付の一時差止めは、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成21年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成21年1月19日 訓令第1号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成21年1月19日 訓令第1号
平成21年10月29日 訓令第18号
平成22年1月26日 訓令第2号
平成22年6月11日 訓令第13号
平成23年3月30日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第18号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年9月30日 訓令第19号