○苫前町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成21年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町ふるさと応援寄附条例(平成21年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)その他町長が適当と認める方法により受けるものとする。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認める場合

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金受領証明書の発行)

第3条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附金受領証明書(別記様式第2号)を寄附者に対して発行するものとする。

(事業の種類)

第4条 条例第2条第1項及び第2項に規定する町長が定める事業は、次のとおりとする。

(1) 子どもたちの健全育成のための事業

(2) 保健、医療及び福祉の充実のための事業

(3) 産業及び観光の振興のための事業

(4) 地球温暖化対策の推進のための事業

(5) 地域コミュニティの醸成のための事業

2 町長は、必要に応じ、前項各号の事業に加え、特定の事業を定めて明示し、寄附者による事業の選択に資することができる。

(寄附金台帳の作成)

第5条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式第3号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第6条 寄附金の額は、原則として2,000円以上とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(返礼品)

第7条 町長は、寄附金を受領したときは、返礼品及び礼状を寄附者に贈呈することができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の苫前町ふるさと応援寄附条例施行規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

苫前町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成21年3月31日 規則第12号

(令和5年4月6日施行)