○苫前町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、苫前町後期高齢者医療に関する条例(平成20年苫前町条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険料の額等の通知)
第2条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促)
第3条 保険料の督促は、督促状(別記様式第3号)によるものとする。
(延滞金の減免)
第4条 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略