○苫前町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)苫前町後期高齢者医療に関する条例(平成20年苫前町条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の額等の通知)

第2条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

2 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項及び第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する特別徴収に係る通知、条例第4条第2項の規定による納期の通知並びに前項の規定による保険料額の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第1号)及び後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(保険料の督促)

第3条 保険料の督促は、督促状(別記様式第3号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第4条 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成25年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成21年3月31日 規則第10号
平成25年10月4日 規則第15号