○苫前町ふるさと応援寄附条例

平成21年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、苫前町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として寄附者の意向を反映した施策を展開することにより、個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附者から収受した寄附金(以下「寄附金」という。)は、次の各号に掲げる計画等の目標を達成するための施策、事業に使用するものとし、その内容については、町長が別に定める。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略

2 寄附者は、前項の町長が別に定める事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

3 前項の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附金を適正に管理運用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、苫前町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、次によるものとする。

(1) 寄附金(ただし、その運営に要する経費その他事業の財源として直接充てた額がある場合には、これを除いた額)

(2) 基金の運用から生ずる収益

2 前項の規定により積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、第2条第1項の町長が別に定める事業に要する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(寄附者への配慮)

第8条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たつては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(苫前町ふるさと基金条例の廃止)

第2条 苫前町ふるさと基金条例(平成21年苫前町条例第10号)は、廃止する。

苫前町ふるさと応援寄附条例

平成21年3月18日 条例第9号

(令和4年10月1日施行)