○苫前町国民健康保険税減免取扱要綱
平成20年11月17日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、苫前町国民健康保険税条例(昭和35年苫前町条例第13号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例第25条第2項に規定する保険税の減免に係る申請書(以下「減免申請書」という。)及び減免を受けようとする事由を証明する書面(以下「証明書類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 減免申請書 別記様式第1号
2 証明書類のうち給与証明書については、給与証明書において証明を求めている事項の確認のできる明細書等をもつてこれに代えることができる。
(調査)
第3条 町長は、減免申請書を受理したときは、当該申請書及び証明書類の内容について実態調査、聞き取り調査及びその他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査するものとする。
2 前項の実態調査等は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 世帯の収入状況等
(2) 町民税又は固定資産税若しくは保育料の当該年度の減免の有無
(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の当該年度の該当の有無
(4) 預貯金の有無、金額及び目的
(5) 住居用以外の資産の有無、種類及び所有目的
(6) 住宅ローン、教育ローン等の有無、返済額及び返済期間
(7) 生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料支払額
(8) その他必要と認める事項
(減免の対象及び割合等)
第4条 条例第25条第1項各号に該当し、町長において減免の必要があると認める者とは、前条第1項の申請の受理をした後、同条第2項に規定する調査を行つた結果、総合的に判断して保険税の納付が著しく困難であり、別表に掲げる減免の対象のいずれかに該当すると町長が認める者をいう。
(減免の始期等)
第5条 保険税の減免は、納税義務者から申請のあつた日の属する月から行うものとする。ただし、減免の申請の事由によつては、その事実の生じた日の属する月まで遡ることができる。
2 保険税の減免は、納税義務者から申請のあつた日の属する年度限りにおいて行うものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は、保険料の減免を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の内容を変更し、又は取り消すとともに、その旨を当該納税義務者に通知するものとする。この場合において、当該保険税の全部又は一部について一時にこれを徴収することができる。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免を行う必要が無くなつたと認められるとき。
(2) 保険税の徴収を不当に免れようとする行為があつたとき。
2 町長は、偽りの申請その他不正行為により保険税の減免を受けた者があつた場合に、これを発見したときは、直ちに減免を取り消すことができる。この場合において、町長は、直ちにこの旨を当該納税義務者に通知するとともに、減免により徴収を免れた保険税を当該納税義務者から徴収するものとする。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
減免対象範囲及び減免割合(第4条)
区分 | 減免の対象 | 保険税の減免に係る賦課項目の種別 | 減免の割合 | |||||
1 生活保護法の規定による保護を受けている場合 | 所得割・資産割 均等割・平等割 | 免除 (当該年度分で生活保護適用日以後の納期未到来の保険税について減免することができる) | ||||||
1 災害等により損害を被つた場合 (家屋又は、家財等が災害等により受けた損害額(保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その家屋又は家財等の価格の10分の3以上で前年所得が1,000万円以下であるもの) | 所得割・資産割 均等割・平等割 |
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| 損害の程度 前年の総所得金額 | 減免の割合 |
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価額の10分の3以上10分の5未満のとき | 価額の10分の5以上のとき | |||||||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 | ||||||
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
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2 災害等により収穫又は漁獲すべき農水産物の減収により損害を受けた場合 農水産物の減収による損失額の合計額(当該農水産物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物共済金額又は漁業共済金額を控除した額)が平年における当該農水産物による収入の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が一千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) | 所得割・資産割 均等割・平等割 |
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| 合計所得金額 | 対象保険税額 | 減免の割合 |
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300万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年度中における合計所得金額に占める農漁業所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 | ||||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | |||||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | |||||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | |||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | |||||||
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1 貧困により私の扶助を受けている場合、又は、生活が困窮している場合 | 所得割・資産割 均等割・平等割 | 収入(所得)見込額/生活保護基準額×100が ① 100%以下 10分の5 ② 100%を超え120%以下 10分の3 収入(所得)見込額から特に必要と認める経費は、控除できる | ||||||
2 生活維持者等の疾病、負傷、失職、死亡、失踪、服役等の場合 3 事業の廃止又は、休止等の場合 | 所得割 なお、納付できない場合(所得割が賦課されていない納税義務者を含む)所得割・均等割・平等割 | |||||||
1 他人の債務保証の履行が著しく高額で生活が困窮している場合 | ||||||||
2 譲渡所得等一時的収入により保険税額が高額に賦課され、その収入のほぼ全額が負債等の返済にあてたため生活が困窮している場合 | 所得割 | 譲渡所得に対応する保険税額の100% |
1 生活保護基準額は、第1類及び第2類の合計額とする。ただし、事業所得等所得で計算する場合は、同第1類及び第2類の合計額から給与所得控除額相当額を控除した額とする。
様式 略