○苫前町町税滞納審査会規則
平成20年12月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町町税の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年苫前町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき設置された苫前町町税滞納審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、条例第7条の規定による滞納者に対する行政サービスの停止等及び滞納者の氏名等の公表につき町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、及び必要と認める事項について意見を具申するものとする。
(審査会の組織等)
第3条 審査会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 弁護士
(2) 公認会計士又は税理士
(3) 学識経験者
(4) 前各号に定める者のほか、町長が適当と認める者
3 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議長は、審査会の議事運営を主宰する。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第7条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、住民生活課税務係において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。