○苫前町町税の滞納者に対する特別措置に関する条例
平成20年12月19日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町税を滞納することが納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税を滞納し、かつ、納税等について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を阻止するための特別措置を講ずることにより、町税の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町税」とは、苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)第3条に規定する税及び苫前町国民健康保険税条例(昭和35年苫前町条例第13号)に規定する国民健康保険税をいう。
2 この条例において「徴税吏員」とは、苫前町町税条例第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。
(督促及び滞納処分)
第3条 徴税吏員は、町税の滞納があつたときは、苫前町町税条例、苫前町国民健康保険税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例とされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。
(質問及び検査)
第4条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類を検査することができる。
(1) 滞納者
(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 滞納者が株主又は出資者である法人
(捜索の権限及び方法)
第5条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3 徴税吏員は、前2項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。
(その他財産調査に関する事項)
第6条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされた国税徴収法第143条から第147条までの規定に定めるところによる。
(滞納者に対する特別措置)
第7条 第3条の手続を行つても、なお、町税が滞納となつている場合において、当該滞納となつている町税の徴収の促進に必要があると認めるときは、町長は、当該滞納者に対し、他の法令、条例又は規則の定めに基づき行うものを除くほか、町長が必要と認める行政サービスの停止、許認可の拒否等(以下「行政サービスの停止等」という。)の措置を執ることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の行政サービスの停止等の措置と併せて滞納者の氏名、住所その他必要と認める事項(以下「氏名等」という。)を公表することができる。ただし、当該滞納者が、地方税法に規定する滞納処分に関する罪又は滞納処分に関する検査拒否等の罪に処せられたときは、この限りでない。
(審査会への諮問)
第8条 町長は、前条の行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を苫前町町税滞納審査会に提出し、その意見を聴かなければならない。
(1) 滞納者の氏名及び住所(法人にあつては法人名及び所在地)
(2) 町税の滞納額
(3) 督促及び滞納処分の手続の経過
(4) 滞納処分のための質問、検査及び捜索の状況
(5) 行政サービスの停止等又は氏名等の公表を要すると認めるに至つた事情を示す資料
(6) 行政サービスの停止等の内容又は氏名等の公表の予定
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(審査会の設置)
第9条 前条の規定により、その権限に属する事項を行わせるため苫前町町税滞納審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項の審査会の組織等の必要な事項は、別に定める。
(滞納者からの事情聴取)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に滞納者の出席を求め、その滞納に至つた事情を聴くことができる。
(審査会の意見の尊重)
第11条 町長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表をするに当たつては、審査会の意見を尊重しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第12条 町長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等の公表が必要であると認めるときは、あらかじめその予定する措置の内容を滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
2 前項の規定による弁明の機会の付与の手続は、別に定める。
(公表の方法)
第13条 滞納者の氏名等の公表は、広報紙への掲載、町掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
(損害賠償等)
第14条 町長は、行政サービスの停止等又は滞納者の氏名等を公表した場合において、事実の誤認があつたこと等により特定の滞納者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。