○戸籍の謄本等を作成する場合の加除の防止措置を定める規程

平成19年7月2日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)第12条の規定に基づき作成する戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条及び第20条の規定による請求により交付する住民票の写し若しくは戸籍の附票の写し(以下「住民票等の写し」という。)の交付に関し加除の防止又は一体性の確保のための措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(加除防止等の措置)

第2条 謄本等が数葉にわたるときの施行規則第12条第3項の規定による加除を防止するための措置及び住民票等の写しが数葉にわたるときの住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け法務省民事甲第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食糧業第2668号(需給)及び自治振第150号による法務省民事局長、厚生省保険局長、社会保険庁年金保険部長、食糧庁長官及び自治省行政局長通知)第2の住民基本台帳の規定による一体性を確保するための適切な措置は、それぞれ謄本等又は住民票等の写しの数葉を綴じて打抜式契印機により穿孔することにより行うものとする。

(契印機の名称等)

第3条 契印機の名称並びに穿孔文字の形状、様式及び寸法は、次のとおりとする。

(1) 契印機の名称 手動式契印機

(2) 契印機の機種等

 製造元 株式会社ニューコン工業

 商品番号 MODEL26N

(穿孔文字等)

第4条 穿孔文字は、苫前町をローマ字で表記する場合の頭文字「T」及び総務省が定めた都道府県、市町村コード番号の「01483」の組合せとする。

2 穿孔文字の様式は、次のとおりとし、寸法は、縦10ミリメートル、横50ミリメートルとする。

画像

(契印機の管理者)

第5条 契印機の管理者は、住民生活課住民係に配置のものにあつては住民生活課長、古丹別支所に配置のものにあつては古丹別支所長とする。

(穿孔の箇所)

第6条 穿孔の箇所は、謄本等又は住民票等の写しの綴り目の部分とする。

この訓令は、平成19年7月30日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

戸籍の謄本等を作成する場合の加除の防止措置を定める規程

平成19年7月2日 訓令第9号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・戸籍
沿革情報
平成19年7月2日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年9月30日 訓令第19号