○苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例施行規則
平成19年9月14日
規則第13号
(分担金の額)
第1条 苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例(平成19年苫前町条例第10号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する分担金の額は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、条例第3条第1項に規定する移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用の額(納入義務者が複数あるときは、その額を納入義務者の数で除して得た額)に当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる時期 210分の23
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる時期 35分の2
附則
この規則は、平成19年9月13日から施行する。
様式 略