○苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例施行規則

平成19年9月14日

規則第13号

(分担金の額)

第1条 苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例(平成19年苫前町条例第10号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する分担金の額は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、条例第3条第1項に規定する移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用の額(納入義務者が複数あるときは、その額を納入義務者の数で除して得た額)当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる時期 210分の23

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる時期 35分の2

(分担金の納入期限の延長)

第2条 条例第4条第3項の規定による分担金の納入期限の延長を受けようとする納入義務者は、当該納入期限までに移動通信用鉄塔施設整備事業分担金納入期限延長申請書(別記様式)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

様式 略

苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例施行規則

平成19年9月14日 規則第13号

(平成19年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年9月14日 規則第13号