○苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例

平成19年9月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(本町が、国の補助を受けて、携帯電話用装置による通信その他の移動通信を行うことができない状態の解消を図るための施設及び設備を設置する事業をいう。)に係る分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納入義務者)

第2条 分担金は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者のうち移動通信用鉄塔施設整備事業の実施により利益を受けようとするもの(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用の6分の1に相当する額とする。

2 納入義務者が複数あるときは、前項の額を納入義務者の数で除して得た額を各納入義務者の分担金の額とする。

(分担金の納入時期)

第4条 分担金は、次に掲げる時期に、前条の規定による額を分割して納入しなければならない。

(1) 移動通信用鉄塔施設整備事業に係る施設及び設備の設置の工事が完了した際

(2) 前項の施設及び設備の供用を開始した際

2 前項各号に掲げる時期に納入すべき分担金の額は、別に定める。

3 町長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、分担金の納入期限を延長することができる。

(委任)

第5条 この条例において別に定めることとされている事項及び条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町移動通信用鉄塔施設整備事業に係る分担金に関する条例

平成19年9月14日 条例第10号

(平成19年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年9月14日 条例第10号