○苫前町介護保険運営協議会規則
平成19年6月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、苫前町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 高齢者保健福祉及び介護保険の運営及び計画に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置、運営及び評価に関すること。
(3) 地域包括ケアのための連携体制の構築等に関すること。
(4) その他介護保険事業の運営上重要な事項に関すること。
2 協議会は、次に掲げる事項について町長に対して意見を述べる。
(1) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスの指定並びに指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法第9条第1号に掲げる第1号被保険者又は同条第2号に掲げる第2号被保険者
(2) 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第25項に規定する施設サービス又は法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(以下「介護サービス等」という。)の利用者又はその家族
(3) 介護サービス等に関する事業者又は職能団体
(4) 介護保険以外の地域における保健、医療又は福祉の関係者
(5) 地域包括ケアに関し学識若しくは経験を有する者又は公益を代表する者
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までに委嘱された委員の任期は、平成26年3月31日までとする。