○苫前町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室(以下「室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 室に出納係を置く。
(職務)
第3条 室の事務は、会計管理者が掌理する。
2 室に室長を置き、係に必要な職員を置く。
3 室長は、会計管理者の命を受け、係の事務を掌理する。
4 係の職員で最も上席の職員は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
5 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
6 会計管理者に事故のあるときは、室の職員のうち最も上席の職員がその事務を代理する。
(準用規定)
第4条 出納室の事務の処理並びに服務等に関し必要な事項は、苫前町事務組織規則(昭和35年苫前町規則第1号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(苫前町助役の補助組織の設置に関する規則の廃止)
2 苫前町助役の補助組織の設置に関する規則(平成14年苫前町規則第10号)は、廃止する。