○苫前町教育委員会公印規則

平成18年11月30日

教委規則第6号

苫前町教育委員会公印規則(平成12年苫前町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において使用する公印の作成及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印で、その印を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次号の庁印及び第3号の職印を総称する。

(2) 庁印 教育委員会又は教育委員会の事務所の名称を刻印したものをいう。

(3) 職印 次に掲げる職名を刻印したものをいう。

 教育長

 教育長職務代理者

 苫前町立学校の校長

 苫前町公民館の館長

(公印の名称等)

第3条 公印の種類、名称、寸法等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に係る事務の責任者として、公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、別表第1のとおりとする。

3 管理者は、公印に係る事務を処理させるため特に必要があるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

4 管理者及び取扱者(以下「管理者等」という。)は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

5 前項の規定は、公印の引継を受けて苫前町事務組織規則(昭和35年苫前町規則第1号)第63条第1項に規定する当直の勤務に従事する職員について準用する。

(公印の使用場所)

第5条 公印は、管理者等が定置する場所において使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、管理者等の承認を受けて定置する場所以外において使用することができる。

(公印の使用)

第6条 管理者等は、公印を押印すべき文書と決裁原議とを照合審査し、相違がないことを確認して押印するものとする。

(公印の事前使用)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。

2 前項の規定により、事前に押印しようとするときは、管理者等の確認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 入学通知書等の文書であつて一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大したもの(以下「公印の印影等」という。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 管理者は、公印の印影等の印刷に用いた原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、管理者が公印に準じてこれを保管するものとする。

(事前使用等に係る文書の保管)

第9条 第7条第1項の規定により公印の事前押印を受けた文書又は前条の規定により公印の印影等を印刷した文書を取り扱う委員会の課長若しくはこれに相当する職又は苫前町立学校の校長(以下「課長等」という。)は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、厳重に保管しなければならない。

(電子印の使用)

第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子印」という。)を文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用しようとする課長等は、事前に子ども教育課長に合議しなければならない。

3 課長等(電子印を使用する事務を主管する者に限る。次項において同じ。)は、不正使用その他の事故を防止するため、当該電子印を適正に管理しなければならない。

4 課長等は、電子印を使用しなくなつたときは、子ども教育課長に合議の上、速やかに当該電子印を消去しなければならない。

(職務代行の場合に使用する職印)

第11条 教育長その他職印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員が事務代理等を命ぜられその職務を代行するときは、その代行される者の職印を使用するものとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第12条 公印の作成、改刻及び廃止に関する事務は、教育長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印の作成、改刻又は廃止をしたときは、速やかに子ども教育課長に通知しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になつた印は、速やかに子ども教育課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によつて処分しなければならない。

(公印の告示)

第13条 教育長は、公印の作成、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第14条 子ども教育課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作成、改刻及び廃止の都度必要事項を記録し、整理しなければならない。

2 前項に規定する公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(使用状況の調査)

第15条 子ども教育課長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、この規則により作成したものとみなす。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による改正後の苫前町教育委員会公印規則第2条、第11条、第12条第1項、第13条並びに別表第1及び第2の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の苫前町教育委員会公印規則第2条、第11条、第12条第1項、第13条並びに別表第1及び第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

公印の種類

公印の名称

個数

ひな形番号

寸法

(ミリメートル)

管理者

庁印

教育委員会印

1

1

方 35

子ども教育課長

1

1

方 245

子ども教育課長

職印

教育長印(子ども教育課用)

1

3

方 18

子ども教育課長

(社会教育課用)

1

3

方 18

社会教育課長

職務代理者印(子ども教育課用)

1

4

方 18

子ども教育課長

苫前小学校長印

1

5

方 18

苫前小学校長

古丹別小学校長印

1

6

方 18

古丹別小学校長

苫前中学校長印

1

7

方 18

苫前中学校長

苫前町公民館長印

1

9

方 21

公民館長

別表第2

ひな形番号

ひな形

1

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2

削除

3

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4

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5

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6

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7

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8

削除

9

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苫前町教育委員会公印規則

平成18年11月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)