○義務教育の就学に関する規則

平成18年11月30日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町における義務教育の就学について確立し、もつて義務教育の機会均等の適正を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に係る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定するの保護者をいう。

(3) 学齢児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。

(4) 学齢生徒 法第18条に規定するの学齢生徒をいう。

(5) 児童生徒等 施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。

(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が施行令第22条の3の表各項に規定する程度のものをいう。

(学齢簿の様式)

第3条 施行令第1条の規定による学齢簿の様式は、別記様式第1号による用紙に別記第2号様式による表紙をつけて綴つたものとする。

(入学期日等の通知、学校の指定)

第4条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもつてしなければならない。

2 施行令第5条第2項の規定による就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表の学校通学区域を基準として行う。

第5条 前条の規定は、施行令第6条の規定によつて準用する第6条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について、準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校の変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(別記第4号様式)」と読み替えるものとする。

第6条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもつてしなければならない。

(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒(第1条第6号に規定する者及び苫前町の設置する小学校又は中学校に在学するものを除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(別記第5号様式)

(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒等についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(別記第6号様式)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記第7号様式)

第7条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は、就学学校指定変更申立書(別記第8号様式)をもつて教育委員会に申立しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立を受理したときは、次の各号の1に該当するかを調査し、承認の可否を決定し、保護者に対しては就学学校指定変更承認(不承認)通知書(別記第9号様式)をもつて、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(別記第10号様式)をもつて、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもつてしなければならない。

(1) 町立学校に在学中の児童生徒が、当該学年の途中で住居を移転したが、直ちに転校することが教育的でないと判断する場合で、従前の学校に通学を希望するとき。

(2) 住宅の建て替え等により、一時学校区外へ転居するが、現住所または現在の学校区内に戻つてくることが確定しているため、従前校への通学を希望するとき。

(3) 住民登録を転居前に異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、従前校に通学を希望するとき。

(4) 心身の故障その他の理由により指定校への就学が困難な児童生徒が、医師又は、児童相談所等の期間が必要と認める期間に限り指定校以外の学校へ通学を希望するとき。

(5) 保護者が病気又は長期出稼ぎ等により不在となる児童生徒が、保護者の依頼先の通学区域の学校へ、その期間に限り通学を希望するとき。

(6) いじめ、問題行動等の理由により、指定校以外の学校へ通学を希望するとき。

(7) 指定校への通学が地理的、通学の安全上指定校以外の学校へ通学を希望するとき。

(8) 部活動等学校独自の活動への参加希望により、指定校以外の学校へ通学を希望するとき。

(9) その他教育上特別の事由により、指定校から他の学校に転入学させる必要があると認められたとき。

(区域外就学等)

第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(別記第11号様式)をもつてしなければならない。

2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記第12号様式)をもつてしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち第1条第6号に規定する以外の者を苫前町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(別記第13号様式)をもつて教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(別記第14号様式)をもつて与える。

3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(別記第15号様式)をもつて通知しなければならない。

4 第1項の願い出について決定する場合においては、第7条第3項の規定を準用する。

第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記第16号様式)をもつてしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(別記第17号様式)をもつてしなければならない。

(督促等)

第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記第18号様式)をもつてしなければならない。

第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記第19号様式)をもつてしなければならない。

(就学義務の猶予及び免除)

第14条 学校教育法施行規則(以下「施行規則」という。)第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記第20号様式)をもつて通知しなければならない。

2 法第18条の規定により、法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第21号様式)をもつて通知しなければならない。

3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校及び特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第22号様式)をもつて通知しなければならない。

(事由の消滅による就学)

第15条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなつたときは、保護者は、遅滞なく、就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記第23号様式)に、教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記第24号様式)をもつてしなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に苫前町立学校に在学している児童生徒については、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の義務教育の就学に関する規則第4条第2項の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に中学校に入学する児童生徒に係る通学区域から適用し、この規則の施行の日から適用日の前日までの間において中学校に入学する生徒に係る通学区域については、なお従前の例による。

別表

区分

学校名

通学区域

小学校

苫前小学校

苫前町字力昼、上平、三豊、苫前、栄浜、豊浦、興津、昭和、旭、香川の一部

古丹別小学校

苫前町字長島、古丹別、九重、三渓、岩見、東川、小川、香川の一部

中学校

苫前中学校

苫前町字力昼、上平、三豊、苫前、栄浜、豊浦、興津、昭和、旭、香川、長島、古丹別、九重、三渓、岩見、東川、小川

様式 略

義務教育の就学に関する規則

平成18年11月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年2月20日施行)