○苫前町における地域生活支援事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力と適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業を効率的かつ効果的に推進するため、その実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号による厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。(以下「部長通知」という。)において使用する用語の例による。
(実施事業)
第3条 苫前町は、法及び部長通知による事業のうち、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) コミュニケーション支援事業
(4) 日常生活用具給付事業
(5) 移動支援事業
(6) 更生訓練費給付事業
(7) 自動車改造費助成事業
(8) 日中一時支援事業
(9) 地域活動支援センター事業
(実施主体)
第4条 前条に掲げる事業の実施主体は、苫前町とする。ただし、町長は、当該事業を適切に実施し、運営できると認められる社会福祉法人等(以下「支援事業者」という。)に、当該事業の一部若しくは一部を委託することができる。
(再委託の禁止)
第5条 支援事業者は、前条により受託した事業の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ苫前町の書面による承諾を得た場合は、当該事業の全部又は一部の処理を、支援事業者の責任において、第三者に委託することができる。
(対象者、事業の内容等)
第6条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)、事業の内容、事業の実施方法、費用の負担、利用の基準及び利用の申請及び決定等は、別に定める。
(個人情報の管理等)
第7条 町又は支援事業者は、個人情報の漏洩及び滅失の防止その他個人情報を適切に管理するため、必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、事業の実施により知り得た対象者等の個人情報を他に漏らし、又は、不当な目的に使用してはならない。
(関係機関との連携)
第8条 町及び支援事業者は、この事業の実施に関し、他の市町村、保健福祉事務所、障害者福祉施設、医療機関、職業安定所、養護学校等の関係機関と連携を図り、当該事業が円滑かつ効果的に実施できるように努めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 苫前町日常生活用具給付事業等実施要綱(平成17年苫前町訓令第15号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。