○苫前町情報管理運営委員会設置規則

平成18年1月31日

規則第1号

(設置)

第1条 町の事務における情報資産及び情報システムの適切な管理運営並びに情報セキュリティ対策の推進を図るため、苫前町情報管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 複数の電子計算機を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェアをいう。)及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。

(2) 情報システム 電子計算機(ネットワーク、ハードウェア及びソフトウェアを含む。)及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報資産 情報システムの開発と運用に係る全ての情報、情報システムで取り扱う全ての情報及び情報システムから紙等の有体物(記録媒体を含む。)に出力された情報をいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、正確性及び完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、副町長並びに苫前町職員定数条例(昭和36年条例第8号)第2条各号に掲げる事務部局の課長及びこれに相当する職にある者(以下「課長等」という。)をもつて構成する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。

3 委員会に副委員長を置き、総務財政課長をもつて充てる。

4 委員会の下に、部会を置くことができる。

(委員会の運営)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させることができる。

(委員会の所掌事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報資産に係る基本方針に関する事項

(2) 情報システムの効率的な運用と管理に関する事項

(3) 情報セキュリティ対策の推進等に関する事項

(4) その他情報資産の管理運営に関し必要な事項

(部会)

第6条 部会は、委員長の指示の下、前条各号に掲げる事項について協議、調整及び調査研究等を行い、もつて委員会の決定等に資するものとする。

(部会の構成)

第7条 部会は、職員等の中から委員長が指名する者をもつて構成する。この場合において、部会員を公募することができる。

2 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会を統括する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、関係課長等のほか、必要な職員を部会の会議に出席させることができる。

(部会の開催)

第8条 部会は、部会長が招集し、必要に応じて開催する。

(部会の所掌事項)

第9条 部会は、委員長から指示を受けた事項について具体的に協議、調整及び調査研究等を行う。

(委員長への報告)

第10条 部会長は、前条の協議、調整及び調査研究等の結果を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第11条 委員会及び部会の庶務は、総務財政課において行う。

(委員長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町情報管理運営委員会設置規則

平成18年1月31日 規則第1号

(平成20年1月24日施行)