○苫前町生活道路除雪補助要綱

平成17年10月21日

訓令第19号

苫前町生活道路除雪補助要綱(昭和58年苫前町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、道路に関して冬期間の除雪を実施した者に対し、その費用を助成し、もつて道路交通の維持と生活利便の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 日常生活を営むために必要な生活道路(国道及び道道を除く。)であるものをいう。

(2) 冬期間 毎年度12月1日から3月31日までの期間をいう。

(3) 除雪車両 ブルドーザー等の大型除雪車両をいう。

(助成の総額)

第3条 助成の総額は、毎年度の予算に定める額とする。

(対象者)

第4条 町長は、冬期間に除雪を実施する者が苫前町に住所を有し、かつ除雪の実施に関して次の各号のいずれにも適合していると認める場合には、当該除雪に関する費用について助成する。

(1) 道路一路線当たりの延長が50メートル以上で、かつ、除雪車両による除雪が必要と認められるものであること。

(2) 除雪車両の走行、旋回が可能な道路であること。

(3) 道路地先に居住の用に供している家屋があること。

(4) 町と町道の除雪契約を締結している者(以下「除雪事業者」という。)による除雪であること。

(助成の額)

第5条 助成の額は、当該助成に係る除雪を実施した日の属する年度において、町が除雪事業者と締結した除雪契約の単価を基準として算出した額の2分の1以内の額(70歳以上のみの世帯又は住民税非課税世帯については3分の2以内の額)とする。

2 前項に規定する助成の額を算出する場合において、道路一路線当たりの延長が100メートルに満たないときは、これを100メートルとして算出する。

(助成の申込等)

第6条 第4条の助成を受けようとする者は、町長に対し生活道路除雪助成申込書(別記様式)により申し込まなければならない。

2 前項の助成の申込みは、当該助成に係る除雪を実施した日の属する年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第38号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

様式 略

苫前町生活道路除雪補助要綱

平成17年10月21日 訓令第19号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成17年10月21日 訓令第19号
平成19年7月19日 訓令第13号
平成24年3月23日 訓令第8号
平成28年11月10日 訓令第38号