○留萌地域公平委員会事務局長事務専決規程

昭和43年4月5日

留萌支庁管内公委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、留萌地域公平委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事務に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(事務局長の専決事項)

第2条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 雇用人の任免に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 事務局員の休暇、私事旅行及び除服、出任に関すること。

(4) 物件の購入及び修理に関すること。

(5) 印刷物に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

(急務の処理)

第3条 留萌地域公平委員会の事務に関して急を要する事項については、事務局長において処理することができる。ただし、処理した事項については、委員長に報告しその承認を求めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年留萌支庁管内公委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

留萌地域公平委員会事務局長事務専決規程

昭和43年4月5日 留萌支庁管内公平委員会訓令第1号

(平成22年9月24日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和43年4月5日 留萌支庁管内公平委員会訓令第1号
平成22年9月24日 留萌支庁管内公平委員会訓令第1号