○留萌地域公平委員会事務局長事務専決規程
昭和43年4月5日
留萌支庁管内公委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、留萌地域公平委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事務に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(事務局長の専決事項)
第2条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 雇用人の任免に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 事務局員の休暇、私事旅行及び除服、出任に関すること。
(4) 物件の購入及び修理に関すること。
(5) 印刷物に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(急務の処理)
第3条 留萌地域公平委員会の事務に関して急を要する事項については、事務局長において処理することができる。ただし、処理した事項については、委員長に報告しその承認を求めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年留萌支庁管内公委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。