○留萌地域公平委員会事務局の組織等に関する規則
昭和43年4月5日
留萌支庁管内公委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、留萌地域公平委員会事務局の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公文書及び物品の収受、発送及び管理保存に関すること。
(3) 予算、決算及び会計に関すること。
(4) 勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
(5) 不利益処分の審査に関すること。
(6) 職員団体に関すること。
(組織及び職務権限)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長、書記
2 前項のほか必要な職員を置くことができる。
3 事務局長は、法令の定めるところに従い事務を総括し、事務局の職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決事項)
第4条 事務局長の専決する事項は、別に定める。
(処務規則)
第5条 事務の処理、服務等に関し必要な事項は、この規則に定めがある場合を除くほか別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。