○留萌地域公平委員会傍聴規則
昭和43年4月5日
留萌支庁管内公委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第1項及び第53条第6項の規定に基づく口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに留萌地域公平委員会規則第4条の規定に基づく公平委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 口頭審理又は会議を傍聴しようとする者は、公平委員会事務局に住所、職業、勤務先、氏名、年齢等をあらかじめ申し出てその指示に従い入場しなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の1に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 精神錯乱と認められる者
(2) 凶器、その他危険のおそれのある物品を携帯する者
(3) 酩酊している者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(5) 前各号のほか委員長において傍聴を不適当と認める者
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 正常の服装をし、帽子、襟巻又は外とうを着用しないこと。
(2) 傘、つえの類を携帯しないこと。
(3) 飲食、喫煙をしないこと。
(4) 委員の言論に対して批判し又は賛否を表明しないこと。
(5) 拍手、私語又は談笑をしないこと。
(6) 喧騒にわたり又は会議を妨害する行為をしないこと。
2 前項のほか傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理又は会議を再び傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。