○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年6月9日

留萌支庁管内公委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 留萌地域公平委員会共同設置に関する規約第1条の規定による町村及び一部事務組合の職員が、職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年6月9日 留萌支庁管内公平委員会規則第1号

(平成22年9月24日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成9年6月9日 留萌支庁管内公平委員会規則第1号
平成22年9月24日 留萌支庁管内公平委員会規則第1号