○留萌地域公平委員会公告式規則
昭和43年4月5日
留萌支庁管内公委規則第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定により準用される規則等の公布は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び日付を記入して、その末尾に委員長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、北海道留萌振興局掲示場に掲示して行う。
(規程等の公布)
第3条 前条の規定は、公平委員会規程その他公告を必要と認めるものにこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。