○留萌地域公平委員会公告式規則

昭和43年4月5日

留萌支庁管内公委規則第4号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定により準用される規則等の公布は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び日付を記入して、その末尾に委員長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、北海道留萌振興局掲示場に掲示して行う。

(規程等の公布)

第3条 前条の規定は、公平委員会規程その他公告を必要と認めるものにこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

留萌地域公平委員会公告式規則

昭和43年4月5日 留萌支庁管内公平委員会規則第4号

(平成22年9月24日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和43年4月5日 留萌支庁管内公平委員会規則第4号
平成22年9月24日 留萌支庁管内公平委員会規則第1号