○留萌地域公平委員会規則
昭和43年4月5日
留萌支庁管内公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項及び留萌地域公平委員会共同設置に関する規約第10条の規定に基づき、公平委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき又は委員の請求があつたときに委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項、会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(議長)
第3条 委員長は、会議の議長となり議事を運営する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(議事録)
第5条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録には、出席委員が署名するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか議事及び運営に関する手続の細部については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。