○留萌地域公平委員会共同設置に関する規約

昭和43年

留萌支庁管内公委規約

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、留萌地域公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、北海道留萌市住之江町2丁目1番2の留萌町村会事務局内に置く。

(委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、苫前町長が苫前町議会の同意を得て選任する。

2 前項の選任にあたつては、苫前町長は、あらかじめ関係町村等の長の意見を聞かなければならない。

3 公平委員会の委員の身分の取扱いについては、苫前町の委員とみなす。

(補助職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、3人とする。

(負担金)

第6条 公平委員会の設置及び運営に関する経費は、関係町村等の長が協議して定め、負担するものとする。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係町村等のうち特定の町村等が、専ら当該町村等のために公平委員会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該町村等は、これに要する経費を前条の規定による負担金とは別に、苫前町に納付するものとする。

(予算)

第8条 公平委員会に関する経費は、苫前町の予算で処理する。

(決算)

第9条 苫前町長は、公平委員会に関する決算を苫前町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村等に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか公平委員会に関し必要な事項は、関係町村等の長が協議して定める。

この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

この規約は、平成7年11月1日から施行する。

この規約は、平成13年11月1日から施行する。

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

この規約は、公布の日から施行する。

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

別表

公平委員会を共同して設置する町村及び一部事務組合

町村及び一部事務組合の名称

増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、羽幌町外2町村衛生施設組合、北留萌消防組合、留萌南部衛生組合

留萌地域公平委員会共同設置に関する規約

昭和43年 留萌支庁管内公平委員会規約

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和43年 留萌支庁管内公平委員会規約
平成19年3月16日 留萌支庁管内公平委員会規約第1号
平成22年9月24日 留萌支庁管内公平委員会規約第1号
平成26年3月31日 留萌支庁管内公平委員会規約第1号