○苫前町若者交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月28日
条例第27号
苫前町若者交流センターの設置及び管理に関する条例(平成9年苫前町条例第4号)の全部を政正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、苫前町若者交流センター(以下「若者交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 苫前商業高等学校に在籍する生徒の共同生活及び宿泊交流を通じて通学利便を図り、もつて生徒の学力の向上、健康の保持増進及び青少年の健全な育成に寄与するため、若者交流センターを設置する。
2 若者交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
苫前町若者交流センターA棟 | 苫前町字古丹別275番地の1 |
苫前町若者交流センターB棟 | 苫前町字古丹別243番地の17 |
(1) 生徒の保護、生活管理及び指導に関する事業
(2) 生徒の学習、健康の保持増進及び健全育成に関する相談支援事業
(3) 生徒の共同生活及び宿泊交流に関する事業
(4) 生徒の食事に関する事業
(5) 若者交流センターのセキュリティに関する事業
(6) 若者交流センターの衛生管理に関する事業
(7) 学校及び保護者との連携に関する事業
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、若者交流センターの管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設、設備の維持及び修繕に関する業務
(休館日)
第6条 若者交流センターの休館日は、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第7条 若者交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を得なければならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止することができる。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 使用者は、町長が定める方法により使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用を中止されたとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、若者交流センターの使用を終了したとき又は第8条各号のいずれかの規定に該当することにより使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 施設、設備等をき損し、又は減失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の苫前町若者交流センターの設置及び管理に関する条例第7条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第7条の許可を受けたものとみなす。
別表(第9条関係)
1 利用料
区分 | 単位 | 利用料 | 摘要 |
若者交流センター | 1室当たり月額 | 6,000円 |
|
暖房料月額(10月~4月) | 2,000円 |