○苫前町ななかまどの館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民活動の促進や住民の生活文化の向上及び本町の経済振興を図るために設置する苫前町ななかまどの館(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 施設は、次の位置に設置する。
苫前町字古丹別171番地の53
(事業)
第3条 施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。)
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 利用許可及び利用料金に関する業務
(3) 施設、設備の維持及び修繕に関する業務
(開館時間及び休館日)
第6条 施設の開館時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。
(許可の取消し及び制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、その利用に係る利用料金を支払わなければならない。
2 指定管理者は、別表の上限額の範囲内により、利用料金を定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
4 町長は、前項の規定により承認の申請があつた場合において、当該申請に係る利用料金が類似の施設の同種料金と比較して、均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の割引及び減免)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を割引又は減免することができる。
(1) 割引きし、又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合
(2) その他指定管理者が特に認めた場合
(利用料金の前納及び返還)
第11条 指定管理者は、利用者に予約金として利用料金の一部を前納させることができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない事由によつて利用ができなくなつたとき。
(2) 利用者から利用前に利用の取消し、又は変更の申し出があつて、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 施設、設備等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(苫前町公衆浴場設置条例及び苫前町青少年研修センター設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 苫前町公衆浴場設置条例(昭和51年苫前町条例第31号)
(2) 苫前町青少年研修センター設置条例(平成3年苫前町条例第7号)
(苫前町町税条例の一部改正)
4 苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(苫前町町税条例の一部改正)
2 苫前町町税条例(昭和47年条例第17号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
1 宿泊料金
区分 | 利用料金 | |
1泊1人につき | 5,000円 | |
摘要 | 上記の料金に食事代及び税等は含まない。 |
2 貸室料金
区分 | 利用料金(1時間当たり) | |
和室(6畳) | 600円 | |
和室(8畳) | 800円 | |
和室(10畳) | 1,000円 | |
和室(12畳) | 1,200円 | |
大広間 | 2,000円 | |
摘要 | 上記の料金に消費税は含まない。 |