○情報通信機器の利用に係る苫前町事務組織規則の特例に関する規則

平成17年5月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務処理に関する事項のうち情報通信機器を利用した文書の処理について、苫前町事務組織規則(昭和35年苫前町規則第1号。以下「事務組織規則」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)のうち書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて、電磁的記録媒体等に記録されているものであつて、職務上作成し、又は取得されたものをいう。

(2) 電子情報 電磁的記録のうち電磁的記録媒体等に記録されているもの(電子文書を除く。)をいう。

(3) 電子署名 電子文書について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該電子文書が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 電子文書交換システム 総合行政ネットワーク(全国の地方公共団体を相互に接続する行政機関専用のネットワークをいう。)において電子文書を交換するシステムに係る送受信装置をいう。

(5) 情報通信機器 次に掲げるものをいう。

 電子文書交換システム

 電子情報に係る送受信装置であつて、電子計算機により処理されるもの

 ファクシミリ装置

(職員に直接到達した文書の収受配付)

第3条 事務組織規則第16条の規定にかかわらず、職員に直接到達した文書は、当該職員が収受及び配付するものとする。この場合において、電子文書交換システムにより受信したもので電子署名が付与されているものは、当該電子署名の検証を行つてから文書の収受を行わなければならない。

2 職員は、前項の規定により収受した文書を事務組織規則第16条各号の規定に準じて収受及び配布しなければならない。

(ファクシミリ装置による文書の収受)

第4条 事務組織規則第16条の規定にかかわらず、ファクシミリ装置により受信した文書は、速やかに紙に出力し、職員に直接到達した文書として、前条及び事務組織規則第16条各号の規定により処理するものとする。

(情報通信機器による文書の施行)

第5条 情報通信機器(電子文書交換システムを除く。)により施行することができる文書は、事務組織規則第38条ただし書きの規定により公印の押印を省略することができる文書とする。

2 電子文書交換システムにより施行することができる文書は、事務組織規則第38条本文に規定する文書とする。

3 前2項の文書の相手方は、情報通信機器を利用することについて同意を得た機関等とする。

(電子署名)

第6条 電子文書交換システムを利用して文書を送信する場合においては、事務組織規則第38条本文の規定による公印の押印に代えて、電子署名を付与しなければならない。

2 電子署名は、総務財政課長が行うものとする。

3 電子署名を付与するために必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第26号)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

情報通信機器の利用に係る苫前町事務組織規則の特例に関する規則

平成17年5月26日 規則第17号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月26日 規則第17号
平成22年11月24日 規則第26号