○苫前町公印規則

平成17年5月26日

規則第16号

苫前町公印規則(昭和35年苫前町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、苫前町において使用する公印の作成及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印で、その印を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次号の庁印及び第3号の職印を総称する。

(2) 庁印 町又は町の事務所の名称を刻印したものをいう。

(3) 職印 次に掲げる職名を刻印したものをいう。

 町長

 町長職務代理者

 副町長

 会計管理者

 町の課長又はこれに相当する職(以下「課長等」という。)

 その他に準ずる職

(公印の名称等)

第3条 公印の種類、名称、寸法等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に係る事務の責任者として、公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、別表第1のとおりとする。

3 管理者は、公印に係る事務を処理させるため特に必要があるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

4 管理者及び取扱者(以下「管理者等」という。)は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

(公印の使用場所)

第5条 公印は、管理者等が定置する場所において使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、管理者等の承認を受けて定置する場所以外において使用することができる。

2 前項ただし書きの規定は、総務財政課長が管理する公印以外については、適用しない。

(公印の使用)

第6条 管理者等は、公印を押印すべき文書と決裁原議とを照合審査し、相違がないことを確認して押印するものとする。

(公印の事前使用)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。

2 前項の規定により、事前に押印しようとするときは、管理者等の確認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 納入通知書等の文書であつて一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大したもの(以下「公印の印影等」という。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 管理者は、公印の印影等の印刷に用いた原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、管理者が公印に準じてこれを保管するものとする。

(事前使用等に係る文書の保管)

第9条 第7条第1項の規定により公印の事前押印を受けた文書又は前条の規定により公印の印影等を印刷した文書を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、厳重に保管しなければならない。

(電子印の使用)

第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子印」という。)を文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用しようとする課長等は、事前に総務財政課長に合議しなければならない。

3 課長等(電子印を使用する事務を主管する者に限る。次項において同じ。)は、不正使用その他の事故を防止するため、当該電子印を適正に管理しなければならない。

4 課長等は、電子印を使用しなくなつたときは、総務財政課長に合議の上、速やかに当該電子印を消去しなければならない。

(職務代行の場合に使用する職印)

第11条 町長その他職印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員が事務代理等を命ぜられその職務を代行するときは、その代行される者の職印を使用するものとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第12条 公印の作成、改刻及び廃止に関する事務は、町長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印の作成、改刻又は廃止をしたときは、速やかに総務財政課長に通知しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になつた印は、速やかに総務財政課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によつて処分しなければならない。

(公印の告示)

第13条 町長は、公印の作成、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第14条 総務財政課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作成、改刻及び廃止の都度必要事項を記録し、整理しなければならない。

2 前項に規定する公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(使用状況の調査)

第15条 総務財政課長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、この規則により作成したものとみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第26号)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

公印の種類

公印の名称

個数

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

管理者

庁印

町印

1

1

方 24

総務財政課長

(支所用)

1

1

方 24

支所長

役場印(役場用)

1

2

方 35

総務財政課長

職印

町長印(役場用)

2

3

方 17

総務財政課長

(役場用)

1

4

方 30

総務財政課長

(支所用)

1

3

方 17

支所長

(日本銀行届出用)

1

5

方 17

会計管理者

(基本財産用)

1

5

方 17

会計管理者

(戸籍用)

1

3

方 17

住民生活課長

(公金用)

1

3

方 17

会計管理者

副町長印

1

6

方 20

副町長

会計管理者印(文書用)

1

7

方 18

会計管理者

(公金用)

1

7

方 18

会計管理者

会計管理者事務代理者印

1

11

方 18

会計管理者事務代理者

支所長印

1

8

方 18

支所長

職務代理者印(役場用)

2

9

方 18

総務財政課長

(支所用)

1

9

方 18

支所長

(戸籍用)

1

9

方 18

総務財政課長

登録分局責任者印

1

10

方 18

総務財政課長

町長印(認用)

1

12

径 11

住民生活課長

町長印(個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用)

1

13

方 2×10

住民生活課長

別表第2

ひな形番号

ひな形

1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

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11

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12

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(○○は町長の姓)

13

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苫前町公印規則

平成17年5月26日 規則第16号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年5月26日 規則第16号
平成19年3月16日 規則第2号
平成20年1月24日 規則第1号
平成22年4月21日 規則第12号
平成22年11月24日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年7月18日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第12号
令和4年6月16日 規則第6号