○苫前町下水道排水設備指定工事店規則
平成17年3月30日
規則第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、苫前町下水道条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、苫前町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会北海道地方支部等(以下「道支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 北海道内に営業所があること。
(4) 次に掲げるいずれの場合にも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあつては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあつては代表者)が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、指定工事店指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票又は在留カード、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 専属責任技術者名簿(別記第2号様式)及び雇用関係を証する書類
(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(別記第8号様式)(以下「責任技術者証」という。)の写し
(5) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行つた工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(別記第3号様式、以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が指定の有効期間の経過後も引き続き指定を受けようとするときは、当該指定の有効期間の末日の1月前までに指定工事店指定申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 代表者に異動があつたとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があつたとき。
(5) 電話番号に変更があつたとき。
(6) 営業所を移転したとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 町長は、第3条第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣功した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者
(2) 不正行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(登録の申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する時期までに責任技術者登録申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票又は在留カード及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条の登録を受ける資格を有する者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先に異動があつたときは直ちに責任技術者異動届(別記第9号様式)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(別記第10号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第16条 登録の有効期間は、5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第17条 責任技術者が登録の有効期間経過後も引き続き登録を受けようとするときは、当該登録の有効期間の末日の1月前までに責任技術者登録申請書に、次の各号に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 住民票又は在留カード及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、道支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
(登録の取消し又は一時停止)
第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第19条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間を経過し、引き続き指定を受けなかつたとき。
2 町長は、道支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略