○苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月10日

規則第4号

(公募等)

第2条 町長は、条例第2条の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により同項各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) インターネットの利用

(2) 町の事務所若しくは古丹別支所又は公募の対象となる町が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)における資料の配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 条例第2条第1項第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。

3 条例第2条第1項第6号の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第9条第6号において同じ。)

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(5) 第11条第1項に規定する管理の目標

(6) その他町長が必要と認める事項

(申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、別記第1号様式により行うものとする。

2 条例第3条第5号の町長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあつては、当該法人の登記簿の謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第4条 町長は、条例第4条の規定による審査を行うに当たつては、公の施設ごとに同条各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

(欠格事項)

第5条 町長は、条例第4条に規定する申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあつては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産宣告を受けた法人又は清算法人

(学識経験者からの意見の聴取)

第6条 町長は、条例第5条の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験を有する者(条例第4条に規定する申請者と利害関係を有しない者に限る。)の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定に係る公表)

第7条 条例第7条第2項又は条例第12条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、第2号の方法により条例第7条第2項の規定による公表をするときは、条例第4条の規定による審査の経過及び選定の結果についても公表するものとする。

(1) 当該公の施設における掲示

(2) インターネットの利用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(変更事項の届出)

第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があつたときは、別記第2号様式により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第9条 条例第8条第4号の町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) 利用料金に関する事項

(7) 第11条第1項に規定する管理の目標に関する事項

(8) 苫前町行政手続条例(平成10年苫前町条例第1号)第13条の規定により指定管理者が行う意見陳述のための手続に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第12条第2項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) 次条第1項に規定する管理の目標に係る達成状況に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の事業報告書の様式は、別記第3号様式とする。

3 町長は、第1項の事業報告書の提出を受けたときは、同項各号の事項について審査し、必要な指示等を行うものとする。

(管理の目標)

第11条 町長は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者が当該指定期間に管理に係る業務を通じて住民に提供すべきサービスその他の業務の質の向上に関する目標(以下「管理の目標」という。)を定めなければならない。

2 町長は、条例第4条の規定により選定を行うときは、同条第2号の基準に基づき、申請者の業務計画書の内容が、管理の目標を達成するために適切かつ効果的なものであるかどうかを審査するものとする。

3 町長は、指定管理者に管理を行わせる公の施設ごとに、管理の目標に係る達成状況に関する事項について把握し、定期にこれを公表するとともに、指定管理者がその管理する公の施設に係る管理の目標を円滑に達成できるよう、指定管理者に対する指示等を行うものとする。

(指定管理者の候補者の選定手続の特例)

第12条 条例第13条第1項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第1項本文の規定による公募をした場合であつて、次に掲げる場合

 条例第3条の規定による申請がなかつた場合

 条例第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかつた場合

 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとする場合

(3) 町が設置する公の施設に隣接し、又は近接して、市町村又は法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「市町村等」という。)が設置し、かつ、当該市町村等又は他の市町村等が管理する施設がある場合であつて、当該市町村等又は他の市町村等がこれらの施設を一体的に管理することにより町が設置する公の施設に係る効率的な管理又は利用者の利便の向上が図られると認められる場合

(4) 廃止、大規模な改修等(以下この号において「改修等」という。)が決定された公の施設又は改修等の具体的な検討が行われている公の施設を、既に当該公の施設の管理を行つている団体に引き続き当該公の施設の管理を行わせようとする場合

(協議内容の記録)

第13条 町長は、条例第13条第1項の規定による特定の団体との協議が整い、当該特定の団体が指定管理者の候補者となることについて同意したときは、当該特定の団体とともに協議の内容及び同意のあつた旨を証した書面を作成しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(苫前町行政手続条例施行規則の一部改正)

2 苫前町行政手続条例施行規則(平成10年苫前町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月10日 規則第4号

(令和3年4月19日施行)