○苫前町道路占用料徴収条例

平成17年3月18日

条例第19号

苫前町道路占用料に関する条例(昭和46年苫前町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、苫前町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可をしたときから20日以内に町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。

2 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難であるものについては、町長が別に分割納入させることができる。

3 前項の占用料で既に納付したものは還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の翌月からの分(日額をもつて占用料を徴収するものにあつては、その翌日以降の分)の占用料を還付する。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路

(4) 水道、下水道、ガス、電気若しくは電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第11項に規定する第1種電気通信事業者の設けるものに限る。以下この号において同じ。)の各戸引込地下埋設管又は電気若しくは電気通信の各戸引込電線

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(督促及び延滞金の徴収)

第5条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年苫前町条例第10号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、延滞金は、法第73条第2項の規定による額を超えない範囲内で定めなければならない。

(罰則)

第6条 詐欺その他の不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けて現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、この条例による改正後の苫前町道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算出した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成17年度 この条例による改正前の苫前町道路占用料に関する条例第2条の規定を適用して算出した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成18年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

苫前町道路占用料

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

310

第2種電柱

480

第3種電柱

650

第1種電話柱

280

第2種電話柱

450

第3種電話柱

620

その他の柱類

28

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

170

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560

郵便差出箱

240

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

12

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

17

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

25

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

34

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

50

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

67

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

120

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

170

外径が1メートル以上のもの

340

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

560

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1日

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760

標識

1本につき1年

450

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1月

560

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

76

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

56

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設ける通路

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により町に備える固定資産課税台帳に登録された近傍類似の土地の価格を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 占用料の算出額が100円に満たない場合にあつては、100円とする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに占用料を算出し、当該各年度ごとの算出額が100円に満たない場合にあつては100円とし、100円以上である場合にあつては各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。

苫前町道路占用料徴収条例

平成17年3月18日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
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平成20年12月19日 条例第26号
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