○苫前町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月10日

条例第3号

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 事務機器等賃借に関する契約

(2) 自動車賃借に関する契約

(3) 庁舎等施設管理業務委託に関する契約

(4) その他町長において特に必要と認めた契約

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

苫前町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月10日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月10日 条例第3号