○苫前町戸籍事務取扱規則

平成16年10月8日

規則第17号

苫前町戸籍事務取扱規則(昭和60年苫前町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成16年8月1日旭戸訓令(指示)第7号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、苫前町役場(以下「本庁」という。)と苫前町古丹別支所(以下「支所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(戸籍簿及び除籍簿等の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿、原戸籍及び改製原戸籍並びに戸籍簿、除籍簿、原戸籍及び改製原戸籍の見出帳は、本庁において保管する。

(備付帳簿・書類の調整等)

第3条 施行規則及び準則による諸帳簿及び書類つづりは、本庁において調整し、保管する。

2 前項の諸帳簿及び書類つづりの廃棄は、本庁において一括処理する。

(支所名の表示)

第4条 支所において戸籍に関する書類を発送するときは、当該文書に文書記号として「苫支住号」を付し、文書の末尾に「(古丹別支所)」を表示する。

(届書等の審査・受理及び送付等)

第5条 本庁又は支所に法第4章による届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)の提出があつたときは、苫前町に本籍を置かない者(以下「非本籍人」という。)にあつては当該届書に添付された書類により、苫前町に本籍を置く者にあつては住民基本台帳による住民記録により事件本人等の確認を行い、当該届書等が適正と認められる場合は、これを受理する。

2 支所において受理した前項の届書等には、受付年月日を記載するほか「古丹別支所扱」の表示をする。

3 前項の届書等は、逓送簿(別記第1号様式)に必要事項を記載し、これと併せて受理した日の翌日までに本庁へ逓送するものとし、本庁に逓送するまでは支所において保管する。

4 前項の逓送にあたつては、苫前町職員(苫前町職員定数条例(昭和36年苫前町条例第8号)第1条の一般職の職員をいう。)が行うものとする。

第6条 非本籍人に係る届書等は、本庁において当該非本籍人の本籍地の市区町村長に送付する。

(休日及び執務時間外の取扱)

第7条 苫前町の休日を定める条例(平成元年苫前町条例第23号)第1条第1項各号による休日及び苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年苫前町規則第12号)第2条第2項による苫前町職員の勤務時間外における届書等の受理は、本庁で行う。

(受附帳及び戸籍の記載)

第8条 法第20条による受附の番号及び年月日並びに法第21条の受附帳及び戸籍の記載は、本庁において行う。

(戸籍謄抄本等の交付等)

第9条 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍謄抄本等」という。)は、交付申請のあつた部署(本庁又は支所をいう。次条において同じ。)で交付する。

2 前項の規定にかかわらず郵送による交付請求は、本庁において処理する。なお、交付申請が支所に郵送されたときは、当該申請書に収受印を押印のうえ、当該申請書を本庁に逓送するものとし、当該逓送にあたつては、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

第10条 支所における戸籍謄抄本等の作成は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本の作成は、次のとおりとする。

 戸籍謄抄本等の交付申請があったときは、当該交付申請の内容を審査し、これが適当と認められる場合には、本庁に電話又はファクシミリ等を用い、申請内容を通知し、戸籍謄抄本等の電送を依頼する。

 本庁は、当該申請内容に基づき該当する戸籍簿等を検索し、ファクシミリにより支所へ当該戸籍謄抄本等を電送する。

 支所は、送信された戸籍謄抄本等と申請書の内容を照合確認し、町長印を押印する。

(2) 法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の作成は、本庁の例による。

(埋火葬許可証等の交付)

第11条 火葬許可証及び火葬場使用許可証は、死亡届又は死産届を受理した部署(本庁又は支所をいう。次条において同じ。)で交付する。

2 埋葬許可証は、本庁で交付する。

(受理及び不受理証明書の交付)

第12条 届書等に係る受理、不受理の証明書は、これを処理した部署で交付する。

(集計事務)

第13条 支所において処理した戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、当月分を翌月の5日までに本庁に報告する。

2 前項により報告のあった統計は、本庁において処理した統計と併せて本庁において集計処理する。

(通知、報告事務等)

第14条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる事務は、本庁で行う。

(1) 人口動態調査票の作成及び送付

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 犯歴事項通知等

(4) その他官公署に対する申請及び報告等

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年6月28日から施行する。

(平成27年規則第16号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている火葬場使用許可証については、改正後の規則第11条第1項の規定により交付されたものと見なす。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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苫前町戸籍事務取扱規則

平成16年10月8日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)