○平成16年9月の台風18号暴風災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成16年10月18日

条例第26号

(災害減免の特例)

第1条 平成16年9月の台風18号暴風災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成16年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至つた納税義務者につき、平成16年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額の2分の1相当額について、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2第1項の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(2) 災害により平成16年中において収穫又は漁獲すべき農水産物の減収による損失額の合計額(当該農水産物の損失額の合計額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物共済金額又は漁業共済金額を控除した金額)が平年における農水産物による収入の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項各号のいずれにも該当する場合には、当該各号の規定による割合を合算して得た割合を乗じて得た額を国民健康保険税の減免額とする。ただし、当該減免額が平成16年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額の2分の1相当額を超える場合には、当該2分の1相当額を減免額とする。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとするものは、別記様式の国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により国民健康保険税の減免を受けたものを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

様式 略

平成16年9月の台風18号暴風災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成16年10月18日 条例第26号

(平成16年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成16年10月18日 条例第26号