○職員賞罰及び賠償審査委員会規程
平成16年4月6日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の賞罰及び地方自治法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任等に関して必要な事項の調査審議又は意見の具申を目的として置く、職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、委員会が招集する。
(議事)
第5条 会議は、委員5人以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(委員長への委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。