○苫前町北海道営土地改良事業分担金及び北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

平成15年6月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、苫前町における北海道営土地改良事業の分担金及び北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例による苫前町における北海道営草地整備改良事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。

2 前項の分担金は、対象事業の施行にかかる地域内にある受益面積及び戸数割に応じ賦課し、徴収の方法等については苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年条例第10号)の定めるところによる。

3 分担金の納期は、毎年度町長の定める期日までとする。

4 知事が別に指定する北海道営土地改良事業及び北海道営草地整備改良事業の施行に係る地域内の農地が当該事業の工事の完了が公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、または知事が分担金の負担を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条及び北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例に規定する資格を有するものから徴収する分担金の額は、当該事業につき国及び北海道が負担した経費の額に相当するものを第2項に規定する分担金の額の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によつて利益を受ける者でその事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令及び道営草地畜産基盤整備等事業事務取扱要領で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(納期日の変更及び減免等)

第4条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

苫前町北海道営土地改良事業分担金及び北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

平成15年6月25日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
平成15年6月25日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第26号