○苫前町職員懲戒審査委員会規則

平成16年4月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条第7項の規定に基づき、苫前町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の職務及びその代理)

第2条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第4条 会議は、委員3人が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の多数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

苫前町職員懲戒審査委員会規則

平成16年4月6日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 附属機関等
沿革情報
平成16年4月6日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第2号