○苫前町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成16年3月29日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて苫前町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる事務職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務財政課長
第2順位 総合政策室長
第3順位 住民生活課長
第4順位 保健福祉課長
第5順位 農林水産課長
第6順位 商工労働観光課長
第7順位 建設課長
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。