○苫前町課設置条例

平成16年3月16日

条例第2号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

(1) 総務財政課

(2) 総合政策室

(3) 住民生活課

(4) 保健福祉課

(5) 農林水産課

(6) 商工労働観光課

(7) 建設課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務財政課

(ア) 議会に関すること。

(イ) 防災、危機管理及び自衛隊に関すること。

(ウ) 職員及び組織機構に関すること。

(エ) 予算、決算その他財務会計に関すること。

(オ) 公有財産に関すること。

(カ) 文書及び法規に関すること。

(キ) 情報施策の企画調整に関すること。

(ク) 電子計算機によるシステムの確立に関すること。

(ケ) 他課の所管に属さない事項に関すること。

(2) 総合政策室

(ア) 町長公約等重要施策の推進に関すること。

(イ) 重要施策の企画調整に関すること。

(ウ) 総合計画等に関すること。

(エ) 公共交通に関すること。

(オ) 統計に関すること。

(カ) 広報及び広聴に関すること。

(3) 住民生活課

(ア) 総合窓口に関すること。

(イ) 町税に関すること。

(ウ) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(エ) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。

(オ) 医療給付及び国民年金に関すること。

(カ) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(キ) 苫前町古丹別支所に関すること。

(ク) 環境及び廃棄物に関すること。

(ケ) 交通安全及び防犯に関すること。

(コ) 住民組織及び消費生活に関すること。

(サ) 男女平等参画に関すること。

(4) 保健福祉課

(ア) 社会福祉に関すること。

(イ) 介護保険に関すること。

(ウ) 地域保健に関すること。

(5) 農林水産課

(ア) 農業、林業及び水産業に関すること。

(イ) 農地に関すること。

(6) 商工労働観光課

(ア) 商工業に関すること。

(イ) 労働及び就労支援(外国人受入れ含む。)に関すること。

(ウ) 観光及び公園に関すること。

(エ) 研究機関・企業誘致に関すること。

(オ) 再生可能エネルギーに関すること。

(7) 建設課

(ア) 道路、河川、その他土木に関すること。

(イ) 住宅及び建築に関すること。

(ウ) 簡易水道に関すること。

(エ) 下水道に関すること。

(オ) 風力発電に関すること。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(苫前町手数料条例の一部改正)

2 苫前町手数料条例(平成12年苫前町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

苫前町課設置条例

平成16年3月16日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月16日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第13号
平成29年3月15日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第1号
令和元年9月19日 条例第12号