○苫前町指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関する取扱要綱

平成14年9月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める苫前町指定ごみ袋等の交付及び一般廃棄物処理手数料の収納に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋等取扱者)

第2条 町長は、一般廃棄物処理手数料の収納及び指定ごみ袋等の交付のため、指定ごみ袋等取扱者を定め、一般廃棄物処理手数料の収納及び指定ごみ袋等の交付業務を委託する。

2 前項の委託契約を締結しようとする者は、町長に指定ごみ袋等取扱者登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請に基づき審査し適当と認めたときは、指定ごみ袋等取扱者登録証(様式第2号)を交付するとともに、第1項で規定している業務委託契約を締結する。

(指定ごみ袋等取扱者の要件)

第3条 前条第2項の規定により指定ごみ袋等の取扱をしようとする者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。

(1) 苫前町内に店舗等を有すること。

(2) 成年被後見人又は被保佐人若しくは破産の宣告を受けていないこと。

(3) 町税の滞納及びその他町に対する責務の履行を怠つていないこと。

(4) その他特に町長が必要と認める事項

2 前項の規定に関わらず、町長は特に必要と認めたときは、前項の要件を満たしていないときであつても前条第2項の規定による申請を行うことができる者とすることができる。

(指定ごみ袋等取扱者の業務)

第4条 指定ごみ袋等取扱者は、町長から指定ごみ袋等の交付業務を受託し自ら行うものとする。

2 指定ごみ袋等取扱者は、指定ごみ袋等が破損又は変質することがないように管理し、その交付状況を把握するとともに、定期的に町長の定める様式により当該事項に係る報告をしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、業務の詳細については委託契約書処理要領による。

(変更の届出等)

第5条 指定ごみ袋等取扱者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは速やかに町長に届け出を行わなければならない。

(1) 法人にあつては、名称又は代表者に変更があつたとき。

(2) 個人にあつては、代表者等に変更があつたとき。

(3) 指定ごみ袋等の交付業務を一時的に休止しようとするとき。

(4) 第2条第1項の規定により締結した委託契約に違反事項があつたとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(指定ごみ袋等取扱者の取消し等)

第6条 町長は、指定ごみ袋等取扱者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第4条に規定する業務を停止させることができる。

(1) この要綱に違反する行為があつたとき。

(2) 第2条第2項に規定する申請書の記載事項に嘘偽があつたとき。

(3) 第3条に定める要件を欠いたとき。

(4) 指定ごみ袋等の交付業務に関して著しく信用を失う行為があつたとき。

(5) その他町長が特に認めたとき。

2 前項の規定により、指定ごみ袋等取扱者が委託契約を解除されたときは、既に納品している指定ごみ袋等を速やかに町長に返還しなければならない。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

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苫前町指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関する取扱要綱

平成14年9月30日 訓令第16号

(平成14年10月1日施行)