○苫前町シルバープラザの設置及び管理に関する条例

平成14年9月24日

条例第17号

(設置)

第1条 苫前町は、自立している高齢者を対象に、社会参加及び交流、親睦等の自主活動の促進のための拠点として、苫前町シルバープラザ(以下「シルバープラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 シルバープラザの位置は、次のとおりとする。

苫前町字苫前172番地 苫前町福祉センター併設

(管理)

第3条 シルバープラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき苫前町教育委員会に委任する。

(職員)

第4条 シルバープラザに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 シルバープラザを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 苫前町が主催し、又は共催する会議若しくは行事に参加する者

(2) 苫前町老人クラブ連合会及び同会に加入する者

(3) 苫前町社会福祉協議会

(4) 苫前町内の福祉関係団体

(5) 苫前町内のボランティア関係団体及び関係者

(6) 苫前町に居住する60歳以上の者で健康づくりを積極的に推進しようとする者

(7) その他管理者(苫前町教育委員会をいう。以下同じ。)が認めた者

(開館時間等)

第6条 シルバープラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が管理上必要と認めるときは、開館時間又は休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 月の第2日曜日及び第4日曜日並びに12月31日から翌年の1月5日までの日

(利用の許可)

第7条 シルバープラザを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。なお、許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の許可について、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) シルバープラザの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 物品の販売、斡旋等営利を目的としたものであると認められるとき。

(4) その他シルバープラザの設置目的に反すると認められるとき。

3 管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付すことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項等)

第9条 管理者は、シルバープラザの利用に係る遵守事項を定め、第7条第1項の許可の際に利用権利者に対し、これを提示しなければならない。

(利用の制限等)

第10条 管理者は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。

(1) 第7条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項に違反したとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段を用いて利用の許可を受けたとき。

(4) 利用しようとする者が、保護者を同伴しない中学生以下の者であるとき。

(5) 建物及び付属設備等を毀損するおそれがあるとき。

2 苫前町は、利用権利者が、前項の規定による処分を受けたことにより生じた損害に対しては、その補償の責めを一切負わないものとする。

(原状回復)

第11条 利用権利者は、その利用を終えたときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消の処分を受け、当該施設を退館するときも同様とする。

(損害賠償)

第12条 シルバープラザの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を毀損し、又はシルバープラザの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第13条 管理者は、シルバープラザ内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第14条 シルバープラザの使用料は、無料とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町シルバープラザの設置及び管理に関する条例

平成14年9月24日 条例第17号

(平成14年9月24日施行)