○苫前町簡易水道事業給水条例

昭和43年3月22日

条例第7号

苫前町古丹別簡易水道事業給水条例(昭和35年苫前町条例第20号)の全部を改正する。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、苫前町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件、並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 苫前町簡易水道の給水区域は、苫前町簡易水道設置条例第2条に掲げる区域とする。

(給水装置の意義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水の供給するために、苫前町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2個所以上で共用するもの

(3) 施設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項による申込みがあつた場合、町長が、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項により町長が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため、必要があると認めるときは、配水管の取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定給水装置工事事業者に指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込み拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の負担区分)

第9条 工事に要する費用は第5条の規定により承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置の工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、町長が定める。

(帰属)

第11条 給水装置の工事を施行した場合における、当該給水装置の帰属の時期は、当該給水装置の工事検査が完了したときとする。

2 帰属の範囲は、本管から貸付メータ下流側継手部分までとする。

(工事費未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転、その他特別な事由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他やむを得ない事情、法令またはこの条例による場合のほか制限または停止することができない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。

(給水の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 町長の設置したメーターは、水道の使用者又は管理人、若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失、又はき損した場合はその損害を弁償しなければならない。

(水道の使用停止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に、私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名、又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として、水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(5) 定額給水を受けている者にあつては、給水人員等基本数に変更を生じたとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防、又は消防の演習のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を求めなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、町長に届出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質については、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 使用料金及び手数料

(使用料金の支払義務)

第24条 水道使用料金(以下「使用料」という。)は、水道の使用者又は給水装置の所有者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、使用料の納入について、連帯責任を負うものとする。

(使用料)

第25条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の算定)

第26条 使用料は定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量の不明なとき。

(4) 共用給水装置により、水を使用するとき。

(特別な場合における使用料の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 開始の場合 使用日数が1か月の2分の1以下のときは1か月基本使用料の2分の1、又、2分の1を超えるときは基本使用料の1か月として算定した金額

(2) 停止の場合 使用日数が1か月の2分の1以下のときは1か月基本使用料の2分の1、又、2分の1を超えるときは基本使用料の1か月として算定した金額。ただし、使用水量が1か月基本水量の2分の1を超えるときは基本使用料の1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算使用料の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算使用料は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(使用料の徴収方法)

第30条 使用料は、納額告知書により、毎月徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者又は当該工事を施行した指定業者より徴収する。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき設計金額の100分の4

(2) 第7条第2項の工事の設計の審査をするとき 工事費の100分の3

(3) 第7条第2項の材料の検査をするとき 新品価額の100分の5

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 工事費の100分の3

(5) 止水栓の開栓、閉栓のとき 1回につき500円

(6) 苫前町指定給水装置工事事業者の指定登録手数料 1件につき10,000円

(7) 苫前町指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件につき10,000円

(使用料、手数料の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、給水装置の構造又は材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、町長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の使用料、又は第31条の手数料を、指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正常な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のある器物、又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上、所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込がないと認めたとき。

(罰則)

第37条 次の各号の1に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

第38条 詐欺その他不正な行為により、第25条の規定による使用料又は第31条の規定による手数料の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第38条の2 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の設置)

第39条 貯水槽を設置し、それに当該水道事業の給水を受け利用する水道(以下「貯水槽水道」という。)を新設、改造又は撤去しようとする者は、その内容について、町長に報告しなければならない。

(貯水槽水道設置者の責任)

第40条 貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道の管理についての責任を負い、次の各号について実施し、その結果を年1回町長に報告しなければならない。ただし、水道法に基づく簡易専用水道の検査を受検した施設については、その検査調書の提出をもつてこれに替えることができる。

(1) 日頃から貯水槽の保守点検に努め、年1回以上清掃を実施すること。

(2) 貯水槽水道の管理状況について、町長の実施する検査を年1回受検すること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素について町長又は厚生労働大臣の指定する検査機関の水質検査を年1回受検すること。

(改善についての助言、勧告)

第41条 前条による報告により維持管理上問題があると町長が判断した場合又は適切に報告が実施されなかつた場合については、町長は貯水槽設置者に対して改善についての助言、勧告を行う。

(情報提供)

第42条 町長は、前条の措置を行つた場合、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行うものとする。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月分の使用料金より適用する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表使用料中(2)定額専用栓及び(3)共用栓欄の定額の規定については昭和48年9月30日限り廃止する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月分の使用料より適用する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月分の使用料金より適用する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年7月1日より施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の苫前町簡易水道給水条例別表の規定は、平成元年4月分として徴収する分から適用するものとし、同月前の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の苫前町簡易水道事業給水条例第25条の規定による使用料は、改正前の苫前町簡易水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定によるメーターの取替えにより改正前の条例第24条の規定によるメーター使用料を平成元年3月31日現在で、町長が定める納入期間の満了している者については、一般用は、平成元年度を「2,160円」と、平成2年度を「2,360円」とし、事業所用及び営業用は、平成元年度を「4,120円」と、平成2年度を「4,630円」とする。

(平成元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の苫前町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかる料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の日数で除し、これに前回の確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかる部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の苫前町簡易水道事業給水条例別表超過料の欄については、平成20年8月分として徴収する超過料から適用するものとし、同年7月分以前の超過料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の苫前町簡易水道事業給水条例別表超過料の欄については、令和元年11月分として徴収する超過料から適用するものとし、同年10月分以前の超過料については、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

1 計量専用栓

区分

用途別

基本使用料(1か月につき)

超過料

摘要

水量

料金

一般用

8m3まで

2,300円

1m3増ごとに300円

 

事業所用

20m3まで

5,760円

1m3増ごとに300円

 

営業用

20m3まで

5,760円

1m3増ごとに300円

 

工業用

80m3まで

23,880円

1m3増ごとに300円

 

浴場用

100m3まで

8,750円

1m3増ごとに170円

 

臨時用

1か所10m3まで

5,290円

1m3増ごとに570円

 

2 用途別区分は次のとおりとする。

(1) 一般用とは、一般家庭に使用するものをいう。

(2) 事業所用とは、公共団体、学校、病院等及びこれらに類する施設で使用するものをいう。

(3) 営業用とは、飲食店、食品販売店等営業に使用するものをいう。

(4) 工業用とは、食品製造、水産加工及び工場等で多量に使用するものをいう。

(5) 浴場用とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(6) 臨時用とは、工事又は建設現場等で一時的に使用するものをいう。

(7) 前各号により定めがないときは、その実態によりこれを認定する。

苫前町簡易水道事業給水条例

昭和43年3月22日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第7号
昭和45年3月13日 条例第10号
昭和47年9月18日 条例第16号
昭和48年3月24日 条例第23号
昭和49年3月18日 条例第12号
昭和49年12月21日 条例第36号
昭和50年3月14日 条例第9号
昭和50年6月26日 条例第16号
昭和50年8月2日 条例第19号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和51年9月28日 条例第24号
昭和52年3月19日 条例第9号
昭和53年6月27日 条例第12号
昭和56年3月18日 条例第13号
昭和59年3月6日 条例第4号
昭和60年6月22日 条例第12号
昭和63年12月21日 条例第21号
平成元年3月17日 条例第12号
平成6年12月16日 条例第11号
平成10年3月13日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第28号
平成12年12月18日 条例第38号
平成15年3月17日 条例第1号
平成20年3月14日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第26号
令和元年9月19日 条例第14号