○苫前町簡易水道設置条例
昭和48年3月24日
条例第22号
苫前町古丹別簡易水道事業施設設置条例(昭和39年条例第50号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 苫前町に簡易水道を設置し、これを経営する。
(給水区域等)
第2条 簡易水道の給水区域、給水人口、及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 苫前町字古丹別、字興津、字豊浦、字栄浜、字苫前、字三豊、字上平の全域、及び字九重、字長島、字小川、字岩見、字東川、字三渓、字香川、字旭、字昭和、字力昼の各一部の区域内とする。
(2) 給水人口 5,000人
(3) 給水量 一日最大給水量 2,000m3
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は苫前町役場内に置く。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、苫前町簡易水道事業の認可の日から適用する。