○苫前町道路管理規則
昭和46年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において道路とは法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。
(1) 設計書及び仕様書
(2) 図面
イ 一般箇所図(縮尺50,000分の1以上)
ロ 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
ハ 実測縦断面図(縮尺縦200分の1横1,000分の1以上)
ニ 実測横断面図(縮尺100分の1以上)
ホ 工作物図(縮尺50分の1以上)
ヘ 土工定規図(縮尺100分の1以上)
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(着手又は完了の届出)
第5条 道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき又はこれを完了したときは、すみやかに、別記第3号様式の着手届、又は完了届を町長に提出しなければならない。
(実施上の措置)
第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 原則として道路の一端は、常に通行することができるようにすること。
(2) 工事現場には、別記第4号様式の工事標示板を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)
(2) 実測平面図(市街地に係る申請にあつては縮尺600分の1以上、市街地以外の地に係る申請にあつては縮尺1,000分の1以上)
(3) 実測求積図(縮尺600分の1以上)
(4) 占用物件の設計書及び図面
(5) 電柱を設けるための占用の場合にあつては別記第6号様式の電柱占用調書
(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあつては、その許可書、認可書又は確認書の写し
(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあつては、当該関係者の同意書
2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(占用の変更の許可の申請)
第8条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、別記第7号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(申請の競合した場合の取扱い)
第9条 同一の場所について、2人以上の者から占用の許可の申請があつた場合においては、次の各号に掲げるところにより、当該許否を決定するものとする。
(1) 申請書を受理した日が異なるとき、まず先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じであるとき、公共性又は公益性により許否を定める。
(道路の保全の義務)
第11条 道路占用者は、占用により道路もしくはその附属物を損傷した場合、又は道路の構造に支障をおよぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。
(施設の管理)
第12条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。
(1) 道路占用者がその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。
(2) 道路占用者が死亡したとき。
(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。
(4) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行なおうとするとき。
(許可に基く地位の承継)
第14条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基く地位を承継する。
(譲渡の制限)
第15条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は、譲渡人と連署のうえ、町長に申請しなければならない。
3 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(他人使用の制限)
第16条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。
(占用許可の標識)
第17条 道路占用者は、占用の許可の期間中は、当該占用の場所又は占用物件若しくはその附近の見やすい箇所に、別記第10号様式の標識を掲示しなければならない。ただし掲示することが困難な場合又はその他の理由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(費用負担)
第18条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。
(継続占用の手続)
第19条 占用の期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の1月前(1年未満の短期の占用については、10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。
(工事の届出)
第20条 第5条の規定は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又は、これらによつて必要が生じた工事の着手又は完了の届出について準用する。
(書類の経由)
第22条 法、政令及びこの規則の定めるところにより道路に関し町長に提出する書類は、それぞれ正副2通を作成し町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。