○苫前町道認定基準に関する規則
昭和57年6月3日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する町道認定事務の取扱について法令等に別段の定めがあるものを除き、必要な基準を定め適正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 町道の認定は、道路としての要素である日常の交通量及び人口密度等を考慮し、原則として公共的性格を有するものとする。
(道路認定要件)
第3条 道路の認定は、次の各号の1に該当する要件を備えていなければならない。
(1) 町道間を連絡するもの
(2) 国道、道道、他の町村道に連絡するもの
(3) 地域開発に重要な路線
(4) 利用受益戸数が数戸以上であること。
(5) その他地域の状況等からみて町長が特に認めたもの
(道路用地)
第4条 認定する町道用地は、国有地、道有地、町有地又は土地改良区が管理する用地であること、受益者からの申請によつて認定する土地については、所有権者より無償譲渡の承諾を得たものであること。
(用地の幅員)
第5条 道路用地の幅員は、10メートル以上とする。ただし、市街密集地、山間部にあっては5m以上とすることができる。
(道路の構造)
第6条 道路の構造については次の各号の基準を有するほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)によるものとする。
(1) 有効幅員は3メートル以上とする。
(2) 路肩幅員は片側0.5メートル以上とする。
(3) 路盤は切込砂利又はこれに準ずる材料で厚さ0.2メートル以上とする。
(起点のとり方)
第7条 路線の起点は、交通上重要度の高い方の道路の交点とする。
(町長認定の見直し)
第8条 認定された町道については、概ね5ヶ年毎に第3条の認定要件により見直しするものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。