○苫前町シーフロントパーク施設管理規則

平成8年4月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は苫前町公園条例(昭和45年苫前町条例第15号。以下「条例」という。)第3条の2の規定に基づき、苫前町シーフロントパーク施設(以下「施設」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用の期間及び時間)

第2条 施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。

名称

施設

使用の期間

使用の時間

シーフロントパーク

夕陽ケ丘公園

オートキャンプサイト

4月25日から10月31日まで

午後1時から翌日の正午まで

(2日以上の場合は最終日の正午まで)

チェックイン 午後1時から午後7時まで

チェックアウト 午前7時から正午まで

フリーテントサイト

シャワー

4月25日から10月31日まで

午前9時から午後8時まで

コインランドリー

海浜公園

休憩所

5月1日から10月31日まで

午前8時から午後9時まで

シャワー

7月1日から8月20日まで

午前9時から午後7時まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申込及び承認)

第3条 条例第3条の2の規定による施設を使用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の施設使用承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、シャワー又はコインランドリーの使用申込に基づき承認したときは、施設使用承認書の交付を省略するものとする。

2 町長は、施設使用承認にあたり必要と認めるときは、条件を付し承認することができる。

3 町長は、前項の規定に基づく使用の承認をするときは、別記第2号様式の施設使用承認書を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免等)

第4条 条例第3条の5の規定に基づき、次のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 減免することができる施設はフリーテントサイトのみとする。

(2) 町及び、その他の公共団体が主催する行事に使用するとき。

(3) 町内に設置する教育機関が、園(所)及び学校行事として使用するとき。

(4) その他、町長が公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ別記第3号様式の施設使用減免承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく申請書の内容を審査し、減免の可否を決定したときは、別記第4号様式の施設使用及び使用料減免承認(不承認)通知書を当該申請者に交付するものとする。

(使用承認の取消等)

第5条 町長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の使用承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) 使用の承認に附された条件に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、第3条第2項の施設使用承認書の交付を受けた際(第3条第1項のただし書の規定により施設使用承認書の交付が省略される場合は、施設使用の承認を受けた際)に使用料を現金で納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、災害その他、使用者の責に帰さない理由により使用できなくなつたときは、その使用料の全部又は一部を返還するものとする。

2 前項に定めるものの他町長が特に必要と認めたときは、町長が定める額を返還する。

(遵守事項)

第8条 公園の施設を使用する者は、公園管理に当たる職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱に充分注意すること。

(2) 施設を大切に取扱、使用後の清掃に努めること。

(3) 団体で使用するときは、責任者を定め施設管理者に届出すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(損害等の届出)

第9条 公園及び施設の使用者は、施設設備又はその他の物件を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに別記第5号様式により町長に届出て、指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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苫前町シーフロントパーク施設管理規則

平成8年4月12日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)