○苫前町工業振興条例

昭和54年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、苫前町における工業の開発を促進するため、町内に工業の事業所を新設し、又は増設し、もしくは再開始するものに対し、課税の免除または助成の措置を行い、もつて町の産業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 物の製造または加工を行う事業所をいう。

(2) 新設 本町の地区内において、新たに独立した事業所を設置することをいう。

(3) 増設 本町の地区内において、既存の事業所を有する者が、当該事業所の用地内又はこれに隣接して事業所を設置することをいう。

(4) 再開始 本町の地区内において、1年以上休廃止されていた事業場が、その生産を開始することをいう。

(5) 投資額 直接事業の用に、供する土地、建物及び償却資産の取得に要した資金の合計額をいう。

(措置の対象等)

第3条 この条例により課税免除または助成措置を受けることができる者は、投資額500万円以上の事業所を新設し、又は増設し、もしくは再開始する者で、町長がその新設、または増設、もしくは再開始が町の産業振興に寄与すると認めて、指定(以下「指定事業者」という。)したものとする。

2 町長は、前項の基準に達しない場合にあつても、特に本町の産業振興上必要と認めた事業場を設置しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず準指定事業者として、指定することができる。

(課税の免除)

第4条 町長は指定事業者に対し、当該事業場に賦課された固定資産税を、賦課された年度から3ケ年は全額免除する。

2 事業場の再開始において、指定を受けた事業場が既にこの条例による課税の免除、若しくは助成の措置を受けた者である場合、操業者が休廃止以前の操業者(同一人と見なされる場合を含む)であるときは、前項の期間から課税の免除、若しくは助成の措置を受けた期間を除くものとする。

(助成の措置)

第5条 町長は準指定業者に対し、当該事業場に係る固定資産税の範囲内に於て補助金を交付することができる。ただし、その期間は単年度に限るものとする。

(特別援助)

第6条 町長は指定事業者に対して、特に本町における産業振興上、必要と認めた事業場の設置に当つては、事業場立地に必要な土地、建物の斡旋及び提供、ならびに道路、水道等公共施設の整備、その他設置に当つての協力を、特別援助として行うことができる。

(融資及び出資)

第7条 町長は、本町における産業振興に特に寄与すると認めたときは、指定事業者に対し、融資又は出資をすることができる。

(申請)

第8条 第3条第1項及び第2項の規定により、指定を受けようとするものは、あらかじめ町長に申請をしなければならない。

2 第4条又は第5条の規定により、課税の免除、若しくは助成を受けようとする者は、それぞれ別に定める期限までに、町長に申請しなければならない。

(措置の継承)

第9条 課税免除または助成措置を行うべき期間中に、相続(法人にあつては合併)または事業の譲渡により当該事業場の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を継承するものに対し、引続きその措置を行うものとする。この場合、町長にその継承の内容について届け出なければならない。

(措置の取消し等)

第10条 町長は、指定事業者及び準指定事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、事業場の指定、課税の免除、若しくは助成の措置を取り消し、または既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽り、又は不正の行為により課税の減免を受け、または補助金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。

(3) その他指定条件に違反し、またはこの条例に基づく義務を怠る行為があつたとき。

(町長への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 苫前町企業誘致条例(昭和40年苫前町条例第10号)は廃止する。ただし、旧条例に基づき助成の指定を受けた者に係る同条例に基づく助成については、なお従前の例による。

苫前町工業振興条例

昭和54年12月24日 条例第21号

(昭和54年12月24日施行)