○苫前町商工業振興事業補助金交付要綱
平成14年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、苫前町商工会が行う小規模企業指導事業および商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付は、別表第1に定めるところによる。
(申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に関係書類を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付を決定するものとする。この場合町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請にかかる事項を修正するよう勧告または必要な条件を附することができる。
2 町長は、前項の規定により、補助金交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を附した場合は、その条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付額決定後、事業の遂行に応じ商工会からの請求により交付する。
(変更の承認)
第6条 商工会は、補助金の決定後において、次の各号に掲げる事項に変更が生じたとき、又は変更しようとするときは変更承認申請書を町長に提出し承認を得なければならない。
(1) 補助金の内容又は経費の配分の変更をしようとするとき。
(2) 職員の給与を変更しようとするとき。
(実績報告)
第7条 商工会は、事業完了後2カ月以内に実績報告を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であつても、事業の施行について町長が報告を求めたときは、すみやかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 商工会が、次の各号の一つに該当するときは、町長は補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに附した条件に違反したとき。
(3) 補助事業実施の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他、不正の行為があつたとき。
附則
この訓令は、平成14年4月1日より施行する。
別表第1
補助金の算定基準表
補助対称区分 | 算出区分 | |
経営改善普及事業 | 専任事務局長人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 |
経営指導員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 | |
補助員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 | |
記帳専任職員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 | |
記帳指導職員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 | |
福利厚生費 (健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険) | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 | |
複利環境整備費 (退職年金・退職金共済負担金) | 事業費から北海道が交付する補助金を引いた額の100/100 | |
指導事業費 (事務費・講習会等開催費・調査研究費・金融指導事務費) | 北海道が交付する補助金の同額以内 | |
指導事業費(旅費) | 北海道が交付する補助金の同額以内 | |
小規模事業施策普及費 | 北海道が交付する補助金と同額 | |
その他 (オンライン通信費・青年女性部活動費他) | 町長が必要と認める額 | |
一般管理費 | 町長が必要と認める額 | |
一般事業費 | 町長が必要と認める額 | |
特別事業費 | 町長が必要と認める額 |
〔備考〕 人件費の超過勤務手当については、町職員の水準に置き換えて算出するものとする。