○苫前町中小企業振興資金利子補給規則施行規程
昭和58年8月19日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、苫前町中小企業振興資金利子補給規則(昭和58年苫前町規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 規則第2条に規定の利子補給の対象は町税を完納しているもの、または、町が認めた分納計画により実行しているものとする。ただし、新設企業の初年度については、この限りでない。
(1) 国民金融公庫及び環境衛生金融公庫の設備資金
(2) 北海道中小企業総合振興資金で、一般経営資金に係る一般貸付及び小規模企業貸付での設備資金、ライフステージ対応資金に係る創業貸付及びステップアップ貸付での設備資金
(3) 苫前町中小企業融資制度資金に係る設備資金
(4) 商工貯蓄共済資金に係る設備資金
(5) その他、金融機関から融資を受けた資金(割賦販売及びリースを含む。)で、町長が適当と認めた設備資金。ただし、当該設備資金の融資条件は、融資金融機関の融資条件とする。
(利子補給金の申請期日)
第4条 規則第6条に規定の利子補給金の申請は、毎年2月1日から7月31日までを上期、8月1日から1月31日までを下期とし、各期間に支払われた利息に対し、各期間ごとに、当該期間の末日に属する翌月中に、当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付申請をしなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和58年度における利子補給金の申請期日は、第5条の規定にかかわらず、4月1日から8月31日までを上期とする。
附則(昭和58年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略