○苫前町中小企業振興資金利子補給規則施行規程

昭和58年8月19日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、苫前町中小企業振興資金利子補給規則(昭和58年苫前町規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 規則第2条に規定の利子補給の対象は町税を完納しているもの、または、町が認めた分納計画により実行しているものとする。ただし、新設企業の初年度については、この限りでない。

2 規則第1条及び第2条でいう施設設備の範囲は商工業の経営拡張或は近代化を図るために必要な店舗の新築、増改築及び附帯工事、工場・事務所の新築、増改築及び附帯工事、備品・機械・車両の購入若しくは設備賃借及び貸借(割賦販売又はリース)、倉庫・車庫の整備、駐車場整備とする。

(利子補給の対象資金)

第3条 規則第3条に規定の利子補給の対象資金は、次の各号に該当するものとする。

(1) 国民金融公庫及び環境衛生金融公庫の設備資金

(2) 北海道中小企業総合振興資金で、一般経営資金に係る一般貸付及び小規模企業貸付での設備資金、ライフステージ対応資金に係る創業貸付及びステップアップ貸付での設備資金

(3) 苫前町中小企業融資制度資金に係る設備資金

(4) 商工貯蓄共済資金に係る設備資金

(5) その他、金融機関から融資を受けた資金(割賦販売及びリースを含む。)で、町長が適当と認めた設備資金。ただし、当該設備資金の融資条件は、融資金融機関の融資条件とする。

(利子補給金の申請期日)

第4条 規則第6条に規定の利子補給金の申請は、毎年2月1日から7月31日までを上期、8月1日から1月31日までを下期とし、各期間に支払われた利息に対し、各期間ごとに、当該期間の末日に属する翌月中に、当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付申請をしなければならない。

(利子補給金の交付)

第5条 規則第7条の決定を受けた申請者に対し別記様式による決定通知書により通知するとともにこれを交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和58年度における利子補給金の申請期日は、第5条の規定にかかわらず、4月1日から8月31日までを上期とする。

(昭和58年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町中小企業振興資金利子補給規則施行規程

昭和58年8月19日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年8月19日 規程第5号
昭和58年10月26日 規程第6号
昭和61年4月1日 訓令第2号
平成14年2月8日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第5号
平成31年3月19日 訓令第2号